○小鹿野町公式ご当地キャラクター着ぐるみ利用要綱

令和2年8月17日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この告示は、小鹿野町公式ご当地キャラクター「おがニャッピー」の着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)を利用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用基準)

第2条 何人も着ぐるみを利用することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合を除くものとする。

(1) 町の信用及び品位を害し、又は害するおそれがあるとき。

(2) 自己の商標や意匠とする等、独占的に利用し、又は利用するおそれがあるとき。

(3) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。

(4) 特定の個人、政党又は宗教団体を支援し、若しくは公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれがあるとき。

(5) 着ぐるみの正しい利用方法に従って利用されないおそれがあるとき。

(6) 着ぐるみの出演に対して入場料を徴収する等、着ぐるみを直接的に営利目的で利用するおそれがあるとき。

(7) その他町長が適当でないと認めるとき。

(利用承認申請)

第3条 着ぐるみを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ小鹿野町公式ご当地キャラクター着ぐるみ利用承認申請書(様式第1号。以下「利用承認申請書」という。)を町長へ提出し、利用しようとする日の前日までにその承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 町が業務のために利用するとき。

(2) 町内に存する教育機関等が利用するとき。

(3) その他町長が適当と認めるとき。

2 前項の規定による申請は、利用しようとする日の3箇月前からできるものとする。

(利用承認等)

第4条 町長は、前条の規定により利用承認申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、利用を承認するときは、申請者に小鹿野町公式ご当地キャラクター着ぐるみ利用承認通知書(様式第2号。以下「利用承認通知書」という。)により通知するものとする。この場合において、町長は、利用条件を付すことができる。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、利用を承認しないときは、申請者に小鹿野町公式ご当地キャラクター着ぐるみ利用不承認通知書(様式第3号。以下「利用不承認通知書」という。)により通知するものとする。

(利用承認期間)

第5条 利用承認期間は、原則として5日間以内とする。

2 着ぐるみは、利用承認期間終了日の翌日までに小鹿野町役場本庁舎へ返却しなければならない。

(利用料)

第6条 着ぐるみの利用料は、無料とする。

(利用上の遵守事項)

第7条 着ぐるみを利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 町長が認めた場合を除き、着ぐるみの改変等応用利用はしないこと。

(2) 小鹿野町及び小鹿野町公式ご当地キャラクター「おがニャッピー」のイメージを損なう利用をしないこと。

(3) 利用承認を他に譲渡し、又は転貸しないこと。

(4) 別に定めるおがニャッピーエアー着ぐるみマニュアルに基づき、正しく利用すること。

(5) 利用承認を受けた内容に限り利用し、町長が付した利用条件に従うこと。

(6) 貸し出しに伴う搬出及び搬入は、直接利用者が行うこと。

(7) 利用後1週間以内に小鹿野町公式ご当地キャラクター着ぐるみ利用状況報告書(様式第4号)を提出すること。

(8) 着ぐるみを破損又は汚損した場合は、利用者の責任と負担により修復、クリーニングをし、原状に復さなければならない。修復又はクリーニングが困難な状態まで破損又は汚損した場合は、利用者が実費弁償しなければならない。

(利用承認の取消し)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用承認を取り消すことができる。

(1) この告示に違反したとき、又は違反することが判明したとき。

(2) 申請に虚偽又は不正があったとき。

(3) その他町長が適当でないと認めるとき。

2 町長は、前項の規定により利用承認を取り消したときは、その利用者に小鹿野町公式ご当地キャラクター着ぐるみ利用承認取消通知書(様式第5号。以下「利用承認取消通知書」という。)により通知するものとする。

3 第1項の規定により利用承認を取り消された者は、利用承認取消通知書の通知があった日以後、着ぐるみを利用してはならない。

(責任の制限)

第9条 前条の規定により着ぐるみの利用承認を取り消した場合、利用者に損害が生じることがあっても、町はその責めを負わないものとする。

2 利用者が着ぐるみの利用によって受けた被害又は利用者が第三者に対して損害若しくは損失を与えた場合、町は、損害賠償、損害補償その他の法律上の責任を一切負わないものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、着ぐるみの取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月15日告示第107号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

小鹿野町公式ご当地キャラクター着ぐるみ利用要綱

令和2年8月17日 告示第76号

(令和4年4月1日施行)