○小鹿野町保健福祉センター当直規程
令和2年9月1日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この訓令は、小鹿野町保健福祉センター(以下「庁舎」という。)の当直勤務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(当直の勤務時間)
第2条 当直の勤務時間は、平日にあっては、午前8時から午前8時30分及び午後5時15分から午後6時(休日及び週休日にあっては、午前8時30分から午後5時15分)までとする。
(当直職員の決定等)
第3条 当直職員は、小鹿野町保健福祉センター長(以下「センター長」という。)が定める。
2 前項の規定により当直を決定された職員が、事務の都合又は疾病その他やむを得ない理由により、その勤務に服することができないときは、本人又はその職員の主管課において代理を定め、センター長に報告しなければならない。
(1) 各課における特別な会議行事等の記録に関すること。
(2) 文書の受領及び電話の処理に関すること。
(3) 急を要する事務の処理又は連絡に関すること。
(4) 火災予防、庁舎等施設の巡視及びその他必要と認められる事項の処理に関すること。
(5) 登庁時の機械警備システム及び通用口の施錠解除
(6) 退庁時の通用口の施錠及び機械警備システムのセット
(7) その他必要な事項
2 当直職員は、勤務中、非常災害その他緊急事態が発生したときは、小鹿野町保健福祉センター防災マニュアルに基づく措置を講じ、必要な場合には、町長その他主管課職員等へ通報しなければならない。
(鍵の保管等)
第5条 通用口の施錠又は施錠の解除及び機械警備システムに必要な鍵は、各当直職員が責任を持って保管し、使用するものとする。
(勤務時間後に在庁する職員の措置)
第6条 勤務時間後(当直勤務時間終了後)に在庁又は勤務する職員は、事前に当直職員に理由を申し出、引継ぎを受けて当直職員の任務を継続しなければならない。なお、在庁又は勤務する職員が複数の場合は上席の職員とする。
(勤務場所)
第7条 当直職員の勤務場所は、事務室とし、服務中みだりに庁舎を離れてはならない。
(勤務時間の特例)
第8条 当直勤務をした職員は、特例として、当直勤務終了日の翌日の勤務時間は午前9時45分からとする。ただし、事務の都合によりこの規定が適用できない場合は、これを順延することができる。
2 当直勤務をした職員が、前項の規定により勤務時間を変更する場合は、あらかじめ所管の課長等にその旨を申し出ておくものとする。
(当直日誌)
第9条 当直職員は、当直中発生した事件その他必要な事項を当直日誌に記載し、署名するものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月7日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。