○小鹿野町養護老人ホームの契約入所に関する規則
令和2年9月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、小鹿野町立養護老人ホーム秩父荘(以下「施設」という。)において、養護老人ホームの契約入所及び地域における公益的な取組の促進について(令和元年7月2日付け老高発0702第1号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知)に基づく契約入所(以下「契約入所」という。)を行う場合の基準及び入所手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 契約入所の対象者は、別表第1に掲げる住宅確保要配慮者又は町長が特に必要と認めた者とする。
(定員)
第3条 契約入所の入所定員は、施設の入所定員の20パーセントの範囲内とする。
(利用料)
第4条 契約入所の利用料は、別表第2に掲げるとおりとする。
(入所の申込み)
第5条 契約入所をしようとする者(以下「契約入所申込者」という。)は、養護老人ホーム契約入所申込書(様式第1号)を、町長に提出するものとする。
(入所の判定)
第6条 町長は、契約入所の申込みがあったときは、第2条に掲げる対象要件に適合することの可否について判定する。
(利用料の請求)
第9条 町長は、毎月分の利用料について、翌月7日までに、契約入所利用料請求書(様式第4号)により、当該契約利用者に請求しなければならない。
2 契約利用者は、前項の請求書を受理したときは、速やかに利用料を町に納付しなければならない。
(身元保証人)
第10条 契約利用者は、入所時に身元保証人を1名立てるものとする。
2 身元保証人は、契約利用者の緊急事態等に対応できる方を立てるものとする。ただし、やむを得ない事情があり身元保証人がいない場合はこの限りでない。
3 身元保証人は契約利用者に債務不履行があったときは、契約利用者の債務を負担するとともに、契約利用者の身柄及び所有物を引き受ける責任を負う。
4 前項の身元保証人の負担は、契約時の月額利用料金の3箇月分を限度とする。
5 身元保証人が負担する債務の元本は、利用者が死亡したときに確定するものとする。
6 身元保証人から請求があったときは、町長は身元保証人に対し、遅滞なく、利用料等の支払状況や滞納金の額及び損害賠償の額等、契約利用者の全ての債務の額等に関する情報を提供するものとする。
7 身元保証人の住所又は氏名を変更したとき及び身元保証人が死亡等のために変更を要するときは、その旨を速やかに通知しなければならない。
(造作、模様替え等の制限)
第11条 契約利用者は、施設の居室について造作、模様替え等をしてはならない。
(原状回復の義務並びに費用の負担)
第12条 契約利用者は施設及び備品について、契約利用者の責に基づき汚損、破壊若しくは減失したとき又は施設に無断で居室の原状を変更したときは、直ちに自己の費用により原状に回復し、又は施設が定める代価を支払わなければならない。
2 契約利用者は、本契約を解除又は終了した場合において契約利用者の居室を施設に明け渡すとき又は修理若しくは取替えを要するときは、その費用を契約利用者が負担しなければならない。
(賠償責任)
第13条 天災、事変その他の不可抗力及び火災、盗難、暴動、あるいは外出中の不慮の事故により、契約利用者が受けた損害、災難について町長又は施設は賠償責任を負わない。ただし、故意又は重大な過失によるときは、この限りでない。
(長期不在)
第14条 契約利用者がその居室に15日以上不在となる場合は、契約利用者は町長に対しあらかじめその旨を届け出るとともに各種費用の支払、居室の保全、連絡方法等について町長と協議する。
(立入り)
第15条 町長は、契約利用者の緊急事態への対応及び居室の保全、衛生、防犯、防火、その他管理上の必要があると認められるときは、契約利用者の承認を得ることなく居室に立ち入ることができる。
(契約利用者からの契約解除)
第16条 契約利用者は、契約を解除することができる。この場合、契約利用者は契約終了を希望する日の15日前までに契約入所退所申出書(様式第5号)により町長に通知するものとする。
2 契約利用者が病気療養及び諸事情等により、長期間居室を不在とする場合は、施設、契約利用者、身元保証人の間で協議の上契約を解除することができる。
3 契約利用者が契約解除の通知を施設に行わず居室を退所したときは、町長が契約利用者の退所の事実を確認した翌日から起算して14日を経過した日をもって契約は解除されたものとする。
(町長からの契約解除)
第17条 町長は、契約利用者が次のいずれかに該当したときは、1箇月間の予告期間を置いて契約を解除することができる。
(1) 契約利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について故意にこれを告げず又は虚偽の告知を行い、契約を継続しがたい事情が生じた場合
(2) 契約利用者によるサービス利用料金の支払が3箇月以上遅延している場合
(3) 契約利用者の心身状況の変化に伴い、介護保険サービスを受ける必要がある状態にも関わらず、必要な介護保険サービスを受けることができなくなった場合
(4) 契約利用者が、故意又は重大な過失により施設又はサービス従業者若しくは他の契約利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為その他契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
(5) 町長が定めた利用料金の変更等に同意できない場合
(6) 施設の滅失や重大な毀損等により契約入所の利用ができず、又は施設が閉鎖した場合
2 町長は、契約利用者に対し、施設からの契約解除通告に伴う予告期間中に契約利用者の移転先がない場合は、契約利用者、身元保証人、その他関係者及び関係機関と協議し、契約利用者の移転先の確保につき協力するものとする。
(契約の終了及び処置)
第18条 契約入所の契約は、前2条による契約の解除又は契約利用者が死亡したとき終了する。
2 町長は、契約利用者の所有物を善良な管理の下に保管し、身元保証人は15日以内にその所有物を引き取り、居室を明け渡さなければならない。
3 明渡しの期日が過ぎてなお残置された所有物については、町長において処分できるものとする。
4 契約利用者又は身元保証人は、居室を施設に明け渡さない場合は、契約終了日の翌日から起算して、明け渡しの日までの利用料金等を町長に支払うものとする。
(居室の変更)
第19条 町長は、契約利用者が次のいずれかに該当するときは、居室の変更をすることができる。
(1) 契約利用者の心身状態の変化等により、居室を変更することが適当と認められるとき。
(2) 契約利用者からの申出等により、居室を変更することが必要と認められるとき。
2 前項の居室の変更は、あらかじめ契約利用者に通知するものとする。ただし、緊急時等やむを得ない場合はこの限りでない。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年2月3日規則第18号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日規則第25号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
住宅確保要配慮者
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)に掲げる次のいずれかに該当する者
1 収入(A)が国土交通省令(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成29年国土交通省令第63号。以下「令」という。))で定める金額(B)を超えない者 収入(A) 本人及び当該本人と同居するその配偶者等(配偶者その他の親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。)であって、本人と生計を一にする者をいう。以下この表において「同居者」という。)の過去1年間における所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、国土交通大臣の定めるところにより算定した額とし、第5項において単に「所得金額」という。)の合計から次に掲げる額を控除した額を12で除した額をいう。 (1) 同居者又は所得税法第2条第1項第33号に規定する同一生計配偶者(次号において単に「同一生計配偶者」という。)若しくは同項第34号に規定する扶養親族(以下この表において単に「扶養親族」という。)で本人及び同居者以外のもの一人につき380,000円 (2) 同一生計配偶者が70歳以上の者である場合又は扶養親族が所得税法第2条第1項第34号の4に規定する老人扶養親族である場合には、その同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき100,000円 (3) 扶養親族が16歳以上23歳未満の者である場合には、その扶養親族1人につき250,000円 (4) 本人又は第1号に規定する者に所得税法第2条第1項第28号に規定する障害者がある場合には、その障害者1人につき270,000円(その者が同項第29号に規定する特別障害者である場合には、400,000円) (5) 本人又は同居者に所得税法第2条第1項第30号に規定する寡婦(同号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する者を含む。)又は同項第31号に規定する寡夫(同号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する者を含む。)がある場合には、その寡婦又は寡夫1人につき270,000円(その者の所得金額が270,000円未満である場合には、当該所得金額) 国土交通省令で定める金額(B) 158,000円 |
2 災害(発生した日から起算して3年を経過していないものに限る。以下この号において同じ。)により滅失若しくは損傷した住宅に当該災害が発生した日において居住していた者又は災害に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された同法第2条に規定する市町村の区域に当該災害が発生した日において住所を有していた者 |
3 高齢者 |
4 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者 |
5 子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)を養育している者 |
6 その他住宅の確保に特に配慮を要するものとして令で定める者 (1) 日本の国籍を有しない者 (2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者 (3) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を受けた者 (4) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等 (5) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者でア又はイのいずれかに該当するもの ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は同法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者 イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの (6) 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成14年法律第143号)第2条第1項第5号に規定する帰国被害者等 (7) 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等 (8) 更生保護法(平成19年法律第88号)第48条に規定する保護観察対象者若しくは売春防止法(昭和31年法律第118号)第26条第1項に規定する保護観察に付されている者又は更生保護法第85条第1項(売春防止法第31条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する更生緊急保護を受けている者 (9) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第2項第3号に規定する事業による援助を受けている者 (10)著しく異常かつ激甚な非常災害として国土交通大臣が指定する災害であって発生した日から起算して国土交通大臣が定める期間を経過していないものにより滅失若しくは損傷した住宅に当該災害が発生した日において居住していた者又は当該災害に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された同法第2条に規定する市町村の区域(国土交通大臣が定めるものを除く。)若しくはこれに準ずる区域として国土交通大臣が定めるものに当該災害が発生した日において住所を有していた者 (11)前各号に掲げる者のほか、都道府県賃貸住宅供給促進計画及び市町村賃貸住宅供給促進計画で定める者 |
別表第2(第4条関係)
契約入所利用料
(単位 円)
要介護度 | 利用料(1日当たり) | 食費(1食当たり) | 1日当たりの利用料合計 | 1月当たりの利用料(30日利用の場合) | 備考 | |||
朝食 | 昼食 | 夕食 | 計 | |||||
一般 (非該当) | 2,000 | 450 | 550 | 550 | 1,550 | 3,550 | 106,500 | 契約入所時 |
要支援1 | ||||||||
要支援2 | ||||||||
要介護1 | 3,000 | 4,550 | 136,500 | 契約入所後、要介護状態に変更があった場合 | ||||
要介護2 | ||||||||
要介護3 | 3,500 | 5,050 | 151,500 | |||||
要介護4 | ||||||||
要介護5 |