○小鹿野町新型コロナウイルス感染症対策中小企業融資資金信用保証料補助金交付要綱
令和2年5月19日
告示第48号
(目的)
第1条 この告示は、町の区域内の店舗、工場又は事業所を有する中小企業者が、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障が生じた場合において、事業経営に必要な資金の貸付を受けた者に対し、予算の範囲内で小鹿野町新型コロナウイルス感染症対策中小企業融資資金信用保証料補助金(以下「補助金」という。)を交付することを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助金交付の対象者)
第2条 補助金交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に店舗、工場又は事業所(法人にあっては本社)を有している又は新たに有しようとしている中小企業者
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響を受け経営の安定に支障が生じていること。
(3) 町税の滞納がないこと。
(4) 小鹿野町暴力団排除条例(平成24年小鹿野町条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員等でないこと。
(補助金交付の対象経費)
第3条 補助金交付の対象経費(以下「対象経費」という。)は、小鹿野町新型コロナウイルス感染症対策中小企業融資資金に係る信用保証料とし、令和3年2月26日までに借入契約を締結したものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、融資金額に対する信用保証料相当額とする。ただし、信用保証料を分割納付する場合の2回目以降、及び借換えの場合の既往融資分に係る信用保証料は対象外とする。
2 補助金の額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新型コロナウイルス感染症対策中小企業融資資金信用保証料補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、対象融資を受けた日から1月を経過する日までに町長に提出しなければならない。
(1) 信用保証協会信用保証書の写し
(2) 信用保証料受入証明書(領収証)の写し
(3) 町税の滞納がないことを証明する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の取消し等)
第8条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に決定した補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部について返還させることができる。
(1) この告示に定める事項に違反したとき。
(2) 町内における事業を休止又は廃止したとき。
(3) 町税を滞納したとき。
(4) その他不正な手段によって補助金を受け取ったとき。
2 対象融資の繰上げ償還等に伴い対象融資に係る信用保証料が返戻された場合において、補助金の額が変更になるときは、当該変更に係る部分の補助金を返還しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月17日告示第118号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月11日告示第98号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。