○小鹿野町衛生センター運転管理業務プロポーザル審査委員会設置要綱

令和2年5月20日

訓令第16号

(設置)

第1条 小鹿野町衛生センター運転管理業務の事業者を公募型プロポーザル方式により公平かつ適正に選定するため、小鹿野町衛生センター運転管理業務プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 審査基準に関すること。

(2) 前号の審査基準に基づく審査に関すること。

(3) その他審査に関し必要な事項に関すること。

2 審査委員会は、プロポーザルの審議結果を町長に報告しなければならない。

(組織)

第3条 審査委員会は、10人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 副町長

(2) 技監

(3) 総務課長

(4) 総合政策課長

(5) 住民生活課長兼衛生センター所長

(6) 建設課長

(7) 総務課まちづくり推進室長

(8) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 審査委員会の委員の任期は、委嘱又は任命された日から第2条第2項に規定する町長への報告が完了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 審査委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。

2 委員長は、委員の互選により選任し、副委員長は委員長が指名したものをもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 審査委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員及び前条に定める関係者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(中立の保持)

第9条 審査委員会の委員は、このプロポーザルに参加する者に対して、特定の者の利益又は不利益を与える行為をしてはならない。

(庶務)

第10条 審査委員会の庶務は、小鹿野町衛生センターにおいて処理する。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(会議招集の特例)

2 この訓令の施行後最初に招集される審査委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず町長が招集する。

(この訓令の失効)

3 この訓令は、第2条第2項に規定する町長への報告が完了する日限り、その効力を失う。

小鹿野町衛生センター運転管理業務プロポーザル審査委員会設置要綱

令和2年5月20日 訓令第16号

(令和2年5月20日施行)