○小鹿野町職員少子化対策検討プロジェクトチーム設置要綱
令和2年4月22日
訓令第15号
(名称及び設置目的)
第1条 小鹿野町の少子化を取り巻く現状と課題を踏まえ、各課を横断した少子化対策及び施策を検討し、より効果的な施策の提案を行うことを目的として、小鹿野町プロジェクトチーム設置規程(平成19年小鹿野町訓令第26号)第3条の規定に基づき、「小鹿野町職員少子化対策検討プロジェクトチーム」(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 プロジェクトチームは、次に掲げる事務を行う。
(1) 少子化対策事業に係る課題の検証に関すること。
(2) 前号の検証により将来的に対応が必要と予想される施策の提案及び実施に関すること。
(3) 政策研究に係る勉強会及び研修等の実施に関すること。
(4) その他、プロジェクトチーム設置の目的を達成するために必要な事項
(構成)
第3条 プロジェクトチームは、総括者、副総括者及び主査級以上の職位の者及び申し出者の職員のうち、町長が指名した者をもって充てる。
2 総括者及び副総括者は町長が指名する。
第4条 プロジェクトチームの設置期間は、目的達成に必要な最小限の期間とする。
(庁内組織の協力)
第5条 プロジェクトチームの活動に関しては、すべての課所が積極的に協力するものとする。
(報告等)
第6条 このプロジェクトの推進にあたり、総括者は、町長に対して定期的に報告を行い、必要に応じて町長の指示を受けるものとする。
(庶務)
第7条 プロジェクトチームの庶務は、総合政策課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営について必要な事項は、総括者がプロジェクトチームの会議に諮って定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。