○小鹿野町公共施設等個別施設計画策定委員会設置要綱
令和2年4月15日
訓令第13号
(名称及び設置目的)
第1条 公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するための個別施設計画(以下「計画」という。)を策定することを目的とし、小鹿野町公共施設等個別施設計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は次の事務を行う。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) 計画の策定に伴う調査に関すること。
(3) 計画の調整、効果の検証に関すること。
(4) その他計画の策定に必要なこと。
(組織構成)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総務課長をもって充て、副委員長は技監をもって充てる。
3 委員は別表に定める各課所の職員をもって充てる。
4 委員長は会務を総理する。
5 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する者が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
(関係者の出席)
第5条 委員長が必要と認めるときは、関係者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月17日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
所属 | 職名 |
総合政策課 | 課長に次ぐ職位の者 |
税務課 | 課長に次ぐ職位の者 |
住民生活課 | 課長に次ぐ職位の者 |
こども課 | 課長に次ぐ職位の者 |
福祉課 | 課長に次ぐ職位の者 |
保健課 | 課長に次ぐ職位の者 |
まちづくり観光課 | 課長に次ぐ職位の者 |
産業振興課 | 課長に次ぐ職位の者 |
建設課 | 課長に次ぐ職位の者 |
会計課 | 課長に次ぐ職位の者 |
学校教育課 | 課長に次ぐ職位の者 |
生涯学習課 | 課長に次ぐ職位の者 |
図書館兼両神公民館 | 課長に次ぐ職位の者 |
病院事務局 | 課長に次ぐ職位の者 |
議会事務局 | 課長に次ぐ職位の者 |