○小鹿野町建設工事等に係る設計金額の事前公表実施要領

令和2年4月1日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、小鹿野町が発注する建設工事及び土木施設維持管理委託(以下「建設工事等」という。)について、入札事務の適正な執行を確保するとともに、入札における透明性及び競争性の向上並びに不正行為の防止を図るため、設計金額の事前公表を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(公表の対象)

第2条 設計金額の事前公表を実施する建設工事等は、建設工事に係る設計金額が700万円以下、土木施設維持管理委託に係る設計金額が500万円以下の競争入札について、その設計金額を入札前に公表するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(公表の方法)

第3条 公表は、一般競争入札については入札公告に、指名競争入札については入札指名通知書に記載する方法により行う。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(入札執行)

第4条 この訓令に基づき、設計金額を事前公表した建設工事等の入札については、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 設計金額を超える金額の入札は、これを無効とする。

(2) 入札回数は1回とし、再度の入札は行わないものとする。

(3) 町は入札時に、入札参加者から入札金額の根拠となった積算内訳書の提出を求めることができるものとする。この場合、入札公告又は入札指名通知書にその旨を併せて記載するものとする。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

小鹿野町建設工事等に係る設計金額の事前公表実施要領

令和2年4月1日 訓令第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
令和2年4月1日 訓令第10号