○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則
令和2年2月27日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第4項の規定により、小鹿野町立学校の児童、生徒の保護者から徴収する共済掛金の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(共済掛金)
第2条 保護者から徴収する共済掛金の額は、次のとおりとする。
種別 | 年額(児童等1人当たり) | |
小学校、中学校 | 一般 | 460円 |
要保護 | 20円 |
備考 この表において、「一般」とは要保護以外の者を、「要保護」とは次条第1号に該当する者をいう。
(共済掛金の免除)
第3条 保護者が、次の各号のいずれかに該当するときは、共済掛金は、免除する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 前号に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者
(徴収の時期)
第4条 共済掛金は、毎年度5月末日までに徴収する。ただし、中途加入者については、翌年度の5月末日までに徴収する。
(その他)
第5条 この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。