○小鹿野町有害鳥獣捕獲許可基準及び事務取扱要領

令和2年3月26日

告示第28号

(趣旨)

第1条 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づく鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等(有害鳥獣捕獲に限る。)の許可(以下「許可」という。)事務の取扱いについては、次の各号に掲げる法令及び計画に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(1) 

(2) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「規則」という。)

(3) 知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)

(4) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成15年埼玉県規則第96号。以下「細則」という。)

(5) 埼玉県地域機関事務の委任及び決裁に関する規則(昭和45年埼玉県規則第2号)

(6) 埼玉県鳥獣保護管理事業計画

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 有害鳥獣捕獲 法第9条第1項の規定に基づく鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等のうち、鳥類による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止を目的とするものをいう。

(2) 被害 鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害をいう。

(3) 外来鳥獣等 本来、わが国に生息地を有しておらず、人為的に海外から導入された鳥獣及び国内において本来の生息地以外に人為的に導入され、被害を生じさせている鳥獣をいう。

(4) 予察捕獲 常時捕獲等又は採取等を行い生息数を低下させる必要があるほど強い害性が認められる鳥獣を対象とし、事前に計画を立て、該当種を一定数捕獲等又は採取等することをいう。

(5) 被害発生予察表 野生鳥獣による被害のうち、恒常的に発生するものについて、加害鳥獣名、被害・影響の発生時期、発生地域等について記入し、事前に被害の発生状況を予測するために作成したものをいう。

(6) 法人 法第9条第8項の規定に基づき環境大臣が定める法人で、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合等をいう。

(7) 法人等 国、地方公共団体、認定鳥獣捕獲等事業者及び上記法人をいう。

(8) 所長 埼玉県秩父環境管理事務所長をいう。

(9) 登録狩猟 法第11条第1項第1号の規定に基づき行う狩猟鳥獣の捕獲等をいう。

(有害鳥獣捕獲についての基本的考え方)

第3条 許可の考え方については、次のとおりとする。

(1) 有害鳥獣捕獲は、被害が現に生じている又はそのおそれがある場合にその防止又は軽減を図ることを目的として行うものとする。その捕獲等又は採取等は、原則として被害防除対策によっても被害が防止できないと認められるときに行うものとする。

ただし、外来鳥獣等による被害の防止を図る場合にあっては、当該外来鳥獣等を根絶又は抑制するため、積極的な有害鳥獣捕獲を図るものとする。

(2) 埼玉県レッドデータブック動物編掲載種の捕獲許可は特に慎重に取り扱うものとし、継続的な捕獲等又は採取等が必要となる場合は、生息数等の推定に基づき、捕獲数を調整するなど適正な捕獲等又は採取等が行われるよう計画的に行わせるものとする。このような種については、特に、有害鳥獣捕獲と紛らわしい形態を装った不必要な捕獲等又は採取等の生じることのないように各方面を指導するとともに、地域の関係者の理解の下に、捕獲等又は採取等した個体を、被害が及ぶおそれの少ない地域へ再放獣させるなど、生息数の確保に努めることを検討するものとする。

(3) 予察捕獲を実施する場合には、埼玉県鳥獣保護管理事業計画で示した鳥獣を対象として、種類別、四半期別及び地域別による被害発生予察表を作成するものとする。

ただし、ハクビシン等の外来鳥獣等については、鳥獣による被害発生予察表によらず、町内全域において許可できるものとする。

被害発生予察表の作成に当たっては、過去5年間の鳥獣による被害の発生状況及び鳥獣の生息状況について、地域の実情に応じ、学識経験者等の意見を聴取しつつ、調査及び検討を行うものとし、捕獲数の上限を設定する等、許可の方針を明らかにするものとする。

なお、被害発生予察表に係る被害の発生状況については、毎年点検し、その結果に基づき必要に応じて予察捕獲の実施を調整するなど適切に対処するものとする。

(4) 有害鳥獣捕獲の実施に当たっては、関係部局等との連携の下、捕獲等又は採取等の実施や被害防除施設の整備、未収穫作物の撤去等の被害防除対策等が総合的に推進されるよう努めるものとする。また、農林水産業の健全な発展等と鳥獣の保護及び管理との両立を図るため、総合的、効果的な防除方法、登録狩猟を含む個体数管理等、鳥獣の適正な管理方法を検討し、所要の対策が講じられるよう努めるものとする。

(5) 不適切な生ゴミの処理や未収穫作物の放置を含め、鳥獣への安易な餌付けは、人の与える食物への依存、人馴れが進むこと等による人身被害及び農作物被害等の誘因となり、生態系や鳥獣の保護及び管理への影響が生じるおそれがあるため、鳥獣への安易な餌付けを防止するための啓発を図るものとする。

2 許可しない場合の考え方については、次のとおりとする。

(1) 捕獲等及び採取等後の処置の計画に照らして明らかに捕獲等又は採取等の目的が有害鳥獣捕獲ではないと判断される場合

(2) 捕獲等又は採取等によって特定の鳥獣の地域個体群に絶滅のおそれを生じさせたり、絶滅のおそれを著しく増大させるなど鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれのある場合。ただし、外来鳥獣等により生態系に係る被害が生じている地域又は新たに外来鳥獣等の生息が認められ、今後被害が予想される地域において、当該鳥獣による当該地域の生態系に係る被害を防止する目的で捕獲等又は採取等をする場合はこの限りではなく、当該鳥獣を根絶又は抑制するため、積極的な捕獲等又は採取等を図るものとする。

(3) 鳥獣の生息基盤である動植物相を含む生態系を大きく変化させるなど捕獲等又は採取等によって生態系の保護に支障を及ぼすおそれがある場合

(4) 捕獲等又は採取等によって「埼玉県第二種特定鳥獣管理計画(ニホンジカ)」又は「同(イノシシ)」に係る鳥獣の管理に重大な支障を及ぼすおそれがあるような場合

(5) 捕獲等又は採取等に際し、住民の安全の確保若しくは社寺境内又は墓地における静穏の保持に支障を及ぼすおそれのある場合

(6) 特定猟具使用禁止区域(銃)内で銃器の使用によらなくても捕獲等の目的が達せられる、若しくは、同区域内における危険の予防若しくは社寺境内又は墓地における静穏の保持に著しい支障が生じるにもかかわらず銃器を使用しようとする場合

(7) 法第36条及び規則第45条に規定する危険猟法により捕獲等を行おうとする場合。ただし、法第37条の規定による環境大臣の許可を受けたものを除く。

(8) 法第38条第2項に規定する住居集合地域等において銃器により捕獲等を行おうとする場合。ただし、法第38条の2の規定による知事の許可を受けたものを除く。

3 捕獲等又は採取等の許可に当たっての条件は、期間の限定、区域の限定、方法の限定、鳥獣の種類及び数の限定、捕獲物の処理の方法、捕獲等又は採取等を行う区域における安全の確保・静穏の保持、周辺環境への配慮、わなの数量の限定、見回りの実施方法等について付するものとする。

特に、住居と隣接した地域において捕獲等又は採取等を許可する場合には、住民の安全を確保する観点から、適切な条件を付すものとする。

(許可の基準)

第4条 許可の基準については、次のとおりとする。

(1) 実施者

捕獲等又は採取等に当たっては、被害の発生状況に応じ適切な方法を選択し、それに必要な人数を実施者とする。

 許可対象者

許可対象者は、原則として被害等を受けた者又は被害等を受けた者から依頼を受けた者であって、かつ、次の要件を満たしている者とする。

(ア) 当該捕獲方法に該当する狩猟免許を有し、原則として当該年度又は前年度において埼玉県の狩猟者登録を行っていること。ただし、鳥獣による被害を受けている住宅敷地若しくは農地を所有若しくは管理する者又はその者から捕獲等の依頼を受けた者が、わなを使用してその住宅敷地内又は農地内で捕獲等する場合は、狩猟者登録を要しないこととする。

また、次の場合は、鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあるとき又は捕獲した個体の適切な処分ができないと認められるときを除き、狩猟者免許を受けていない者に対しても許可をすることができるものとする。

a カラス、カワラバト(ドバト)等鳥類の捕獲箱による捕獲の場合

b 住宅等の建物(塀や垣に囲われ不特定の人物が立ち入るおそれの少ない住宅地等の敷地を含む。)内における被害を防止する目的で当該建物内において小型のはこわな若しくはつき網を用いて又は手取りにより、アライグマ、ハクビシン等の小型の鳥獣を捕獲する場合

c 農林業被害の防止の目的で農林業者が自らの事業地内において囲いわなを用いて獣類を捕獲する場合

(イ) 法第40条に規定する欠格事由に該当しないこと。

(ウ) 狩猟者共済若しくはハンター保険に加入しているか、又は十分な資力信用を有していること。

 従事者

法人等が許可を受ける場合、従事者は原則として狩猟免許を有する者であること。

ただし、以下の条件をすべて満たす場合は、従事者の中に狩猟免許又はわな猟免許を受けていない者を補助者として含むことができる。その場合、補助者は免許を受けている者の監督下で捕獲等を行うものとする。

(ア) 銃器の使用以外の方法で捕獲する場合

(イ) 従事者の中に狩猟免許及びわな猟免許所持者を含む場合

(ウ) 当該法人が従事者に対して講習会を実施することにより捕獲技術、安全性等が確保されていると認められる場合

(2) 鳥獣の種類及び数量

鳥獣の種類及び数量については、管内における鳥獣の生息状況を踏まえ、被害害等の防止、軽減の目的を達成するために必要最小限の適切な種類及び数量とする。また、鳥類の卵の採取等の許可は、原則として次のいずれかの要件に該当する場合のみ対象とする。

 現に被害等を発生させている個体の捕獲等をすることが困難であり、卵の採取等を行わなければ、被害の防止が達成できない場合

 建築物等の汚染等を防止するため、巣を除去する必要があり、併せて卵の採取等を行わなければ被害の達成ができない場合

ただし、外来鳥獣等に係る被害防止を目的とする場合は、上記内容は適用しない。

(3) 期間

 原則として、下表に記載の期間を上限とし、被害が生じている時期のうち最も効果的に捕獲等又は採取等が実施できる時期であって、地域の実情に応じて、捕獲等又は採取等を無理なく実施するために必要かつ適切な期間とするものとする。ただし、被害の発生が予察される場合など特別な事由が認められる場合は、狩猟期間も含めて通年許可することができる。

ハシボソガラス、ハシブトガラス及びカワラバト(ドバト)

銃器

1箇月

捕獲器

6箇月

その他の鳥類

銃器

1箇月

捕獲器

2箇月

獣類

(ハクビシン等の場合を除く。)

銃器

1箇月

わな

2箇月

ハクビシン等

(アライグマの防除と同時に捕獲等を行うものに限る。)

わな

6箇月

※ 銃器及びわなを併用する場合は、わなの期間を上限とする。

 捕獲対象以外の鳥獣の繁殖に支障がある期間は避けるように考慮するものとする。

 狩猟期間及びその前後における有害鳥獣捕獲の許可については、登録狩猟又は狩猟期間の延長と誤認されるおそれがないよう、当該期間における有害鳥獣捕獲の必要性を十分審査するなど、適切に対応するものとする。

 予察捕獲の許可については、被害発生予察表に基づき計画的に行うよう努めるものとする。

(4) 区域

被害の発生状況に応じ、その対象となる鳥獣の行動圏域を踏まえて被害の発生地域及び隣接地等を対象とすることとし、その範囲は必要かつ適切な区域とするものとする。

鳥獣保護区又は休猟区内で捕獲等又は採取等をする場合は、鳥獣の管理の適正な実施に向けて、捕獲効率の向上が見込まれる手法等により実施するよう努めることとし、他の鳥獣の繁殖に支障が生じないよう配慮させることとする。

特に、集団渡来地、集団繁殖地、希少鳥獣生息地の保護区等鳥獣の保護を図ることが特に必要な地域にあっては、捕獲等又は採取等の許可について慎重な取扱いをするものとする。

(5) 捕獲等又は採取等の方法

 原則

従来の実績を考慮した最も効果のある方法とし、原則として法第12条第1項、第2項及び第36条の規定により禁止されている方法以外の方法とする。ただし、ハシボソガラス、ハシブトガラス及びカワラバト(ドバト)等鳥類の捕獲箱による捕獲等の場合を除く。

 空気銃について

空気銃の使用は、対象を負傷させた状態で取り逃がす危険性があるため、大型獣類の捕獲等の場合は許可しない。ただし、取り逃がす危険性の少ない状況において使用する場合(止めさし)は、この限りではない。

 鉛散弾について

法第15条第1項の規定に基づく指定猟法禁止区域(鉛散弾の使用禁止)内においては、鉛散弾を使用しないものとする。

 わなの使用基準

わなの使用は、以下の基準を満たすこと。ただし、(ア) a のくくりわなの直径については、捕獲場所、捕獲時期、ツキノワグマの生息状況等を勘して、錯誤捕獲のおそれが少ないと判断される場合には、以下の基準によらないことができる。

(ア) ツキノワグマ以外の獣類の捕獲を目的とする場合

a くくりわなは、原則として輪の直径が12センチメートル以内であり、締付け防止金具を装着したものであること。

なお、輪の直径は、内径の最大長の直線に直角に交わる内径とする。

また、イノシシ又はニホンジカの捕獲を目的とする場合は、これに加えて、ワイヤーの直径が4ミリメートル以上であり、よりもどしを装着したものであること。

b とらばさみは、鋸歯がなく、開いた状態における内径の最大長は12センチメートル以内であり、衝撃緩衝器具を装着したものであること。

(イ) ツキノワグマの捕獲を目的とする場合

はこわなに限る。ただし、家屋付近に出没し人身への脅威や緊急捕獲の場合はこの限りでない。

(6) 猟具設置者の住所・氏名等の表示

銃器を除き、猟具ごとに標識の装着等をすること。なお、標識の素材、記載方法及び記載事項は次のとおりとする。

ただし、捕獲に許可を要するネズミ・モグラ類において、使用する猟具の大きさ等の理由で猟具ごとに標識を装着できない場合にあっては、猟具を設置した場所周辺に立て札等で標識を設置する方法によることができる。

 素材

金属製又はプラスチック製

 記載方法

一字の大きさが縦1.0センチメートル以上、横1.0センチメートル以上

 記載事項

(ア) 住所

(イ) 氏名又は名称

(ウ) 電話番号

(エ) 「小鹿野町長許可」

(オ) 許可年月日

(カ) 許可証の番号

(キ) 許可の有効期限

(ク) 捕獲しようとする鳥獣の種類

(ケ) 捕獲目的

(7) 捕獲物又は採取物の処理等

 捕獲物等は、鉛中毒事故等の問題を引き起こすことのないよう、原則として持ち帰ることとし、やむを得ない場合は、生態系に大きな影響を与えない方法で埋設することにより適切に処理し、山野に放置することのないこと(適切な処理が困難な場合又は生態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合として規則第19条で定められた場合を除く。)さらに、捕獲物等が鳥獣の保護若しくは管理に関する学術研究又は環境教育等に利用できる場合は努めてこれを利用すること。

また、やむを得ず埋設する場合は、地域住民の理解を得ること。

 捕獲物等は、違法なものと誤認されないようにすること。特に、ツキノワグマについては、違法に輸入されたり国内で密猟された個体の流通を防止する観点から、目印標(製品タッグ)の装着により、国内で適法に捕獲された個体であることを明確にすること。

 捕獲個体を致死させる場合は、銃による止めさし、麻酔薬の投与等できる限り苦痛を与えない方法によること。

 錯誤捕獲した個体については、原則として所有又は活用できず、放鳥獣をすること。

 狩猟鳥獣以外の捕獲個体を生きたまま譲渡する場合は、それに先立ち飼養登録の手続きが必要であること。

 捕獲を意図しない外来鳥獣等の捕獲が予想される場合は、錯誤捕獲として放鳥獣する必要がないよう、あらかじめ捕獲等の申請に当該外来鳥獣等を含めること。

(申請の手続)

第5条 申請は、次の方法により行わせるものとする。

(1) 提出書類

 鳥獣捕獲等許可申請書(様式第1号)

 鳥獣捕獲等許可申請者名簿(様式第1号別紙。ただし、複数人による共同申請の場合に限る。)

 従事者証交付申請書(様式第2号。ただし、法人等が申請する場合に限る。)

 従事者名簿(様式第2号別紙。ただし、法人等の従事者が複数人の場合に限る。)

 鳥獣捕獲等依頼書(様式第3号。ただし、被害者から依頼を受けた者が申請する場合に限る。)

 被害の状況を示した書面及び区域を示した図面

 捕獲等又は採取等の実施区域を示した図面

 捕獲方法を示した書面(銃器の使用又は手取りの場合を除く。)

(2) 受付窓口

産業振興課

なお、他に、埼玉県秩父環境管理事務所若しくは埼玉県みどり自然課(権限移譲対象外のもの)又は環境省関東地方環境事務所(希少鳥獣捕獲等他)の場合がある。(参考のとおり)

(許可事務の手順)

第6条 許可事務の手順は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 申請書の形式審査

 権限との整合性

目的、鳥獣の種類、猟法、実施区域が町の権限と整合するか。

 申請者及び従事者の適格性

法人等か否か、使用する猟具に応じた資格があるか。

(2) 実態調査等

申請書を受理したときは、速やかに被害の実態調査を行い、「有害鳥獣捕獲許可申請に係る実態調査書」(様式第4号)を作成するものとする。ただし、申請者が国、地方公共団体又は法人であって緊急に捕獲等又は採取等が必要と認められる場合は、申請者に被害の状況を明らかにした緊急性を証する書面(参考様式)を添付させ、実態調査に代えることができるものとする。

(3) 許可証等の交付

実態調査等により、捕獲等又は採取等の必要があると認められた場合に許可し、次の書類を交付するものとする。ただし、(イ)(エ)及び(オ)については、申請者が法人等である場合に交付するものとする。

 許可証(様式第5号)

 従事者証(様式第6号)

 腕章(貸与)

 鳥獣捕獲等事業指示書(様式第7号)の用紙

 鳥獣捕獲等従事者台帳(様式第8号)の用紙

(4) 許可台帳の整備

許可したときは、その概要を鳥獣捕獲等許可台帳(様式第9号)に記入する。

(5) 関係機関への通知

許可したときは、その旨を鳥獣捕獲等の許可について(通知)(様式第10号)により所長及び関係機関等に通知するものとする。その際、許可証及び従事者証の写しを添付する。

(捕獲等の実施に当たっての留意事項)

第7条 捕獲等又は採取等の適正な実施を確保するため、申請者に対し、次の事項に留意させるものとする。

(1) 事故防止

捕獲等又は採取等に伴う事故の発生防止に万全の対策を講じること。また、事前に関係地域住民等へ周知すること。

(2) 錯誤捕獲の防止

錯誤捕獲防止の対策を講じること。特に、ツキノワグマの生息地域であって錯誤捕獲のおそれがある場合については、地域の実情を踏まえつつ、ツキノワグマの出没状況を確認しながら、わなの形状や餌付け方法などを工夫して錯誤捕獲を防止すること。

(3) 捕獲体制

銃器を使用して捕獲等を実施する場合、その地域ごとに捕獲隊を編成すること。

また、被害が他の市町村にまたがって発生する場合は、適切かつ効果的な捕獲等又は採取等を実施するため、共同して広域的に捕獲等又は採取等を実施するなど、関係機関と連絡調整を行うこと。

(4) 適正捕獲の証明等

捕獲等又は採取等の実施に当たっては、許可証又は従事者証を携帯するとともに、腕章を着用すること。

(5) 法人等の事務

法人等が許可を受けた場合、当該法人は以下の事務を行うこと。

 捕獲期間、捕獲等又は採取等の方法、捕獲鳥獣名及びその数量について指示の徹底を図るため、従事者各人に対して指示書を交付して携帯させること。

 従事者が携帯又は着用する従事者証、鳥獣捕獲等事業指示書(様式第7号)及び腕章は、捕獲等又は採取等の日ごとに回収及び保管するなど、適正な管理を行うこと。

 鳥獣捕獲等従事者台帳(様式第8号)を整備すること。

(報告)

第8条 許可証及び従事者証は、その効力を失った日から30日以内に返納させるとともに、捕獲等又は採取等した鳥獣の種類、捕獲数量、性別、捕獲年月日、捕獲拠点、処置の概要等を許可証(及び従事者証)の返納並びに捕獲報告について(報告)(様式第11号)により報告させること。

(捕獲等又は採取等の情報の収集)

第9条 鳥獣の保護及び管理の適正な推進を図る上で必要と認める場合は、捕獲等又は採取等を実施した地点、日時とともに捕獲物又は採取物の特長(性別、年齢、体長、体重、胃の内容物等)についての報告を、必要に応じ写真又はサンプルを添付させる等して求めるものとする。

(許可権者の配慮事項)

第10条 町長は、有害鳥獣捕獲の許可をしたときは、次の事項について配慮するものとする。

(1) 危険防止

広報紙、防災放送等を通じた有害鳥獣捕獲の実施の周知や所轄警察署との連携を図るなどし、危害の発生防止に努めること。

(2) 現場立会い等

適正かつ安全な有害鳥獣捕獲の実施を期するため、現場立会い等の方法により有害鳥獣捕獲の実施者等を指導するよう努めること。

(3) 連絡調整

被害の状況等から、他の市町村に及ぶ広域的な駆除を行う必要がある場合には、効果的な有害鳥獣捕獲が実施できるよう、関係機関と連絡調整を行うこと。

(実績報告)

第11条 町長は、許可した者から様式第11号により有害鳥獣捕獲の報告を受けたときは、許可を受けた年度の翌年度の5月15日までにその写しを、所長に提出するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(小鹿野町有害鳥獣捕獲許可事務取扱要領の廃止)

2 小鹿野町有害鳥獣捕獲許可事務取扱要領(平成17年小鹿野町告示第64号)は、廃止する。

(令和4年3月8日告示第74号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

参考

許可の区分

許可権者(窓口)

許可の内容

1 町長

(産業振興課)

(1) 有害鳥獣捕獲のうち、3に定める以外で、次の鳥獣の捕獲等をしようとする場合

狩猟鳥獣、カワラバト(ドバト)又はニホンザル

(2) 有害鳥獣捕獲のうち、3に定める以外で、飛行場の区域内において航空機の安全な航空に支障を及ぼすと認められる鳥獣の捕獲等をしようとする場合

(3) 有害鳥獣捕獲のうち、3に定める以外で、カルガモ、キジバト、カワラバト(ドバト)、スズメ、ハシボソガラス又はハシブトガラスの卵の採取等をしようとする場合

2 埼玉県知事

(環境管理事務所又はみどり自然課)

(1) 有害鳥獣捕獲以外の鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等のうち、3に定める以外の場合

(2) 有害鳥獣捕獲のうち、1及び3に定める以外の場合

3 環境大臣

(関東地方環境事務所)

(1) 環境大臣が指定する鳥獣保護区の区域内において鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をする場合

(2) 希少鳥獣の捕獲等又は希少鳥獣のうちの鳥類の卵の採取等をする場合

(3) かすみ網を使用して鳥獣の捕獲等をする場合

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小鹿野町有害鳥獣捕獲許可基準及び事務取扱要領

令和2年3月26日 告示第28号

(令和4年4月1日施行)