○小鹿野町爆音機等の設置及び取扱いに関するガイドライン
令和2年3月10日
告示第23号
(目的)
第1条 この告示は、農作物の鳥獣害防止を目的として使用する爆音機等に関し、農業者が自主的に遵守すべき基準を設定することにより、周辺の生活環境を保全することを目的とする。
(対象となる爆音機等)
第2条 この告示の対象となる爆音機等とは、農作物の鳥獣害防止を目的として使用する爆音機(プロパンガス、その他の音源の種類は問わない。)及び大きな音を発生させることにより、農作物の鳥獣害の防止を図ることを目的とする行為全般(具体例:鳥の忌避音を発生する装置、拡声機にラジオ等の音源をつなぐ等)をいう。
(爆音機等の使用基準)
第3条 農業者は、住宅地等に隣接するほ場では、防鳥テープや防鳥網等による鳥獣害防止対策を行い、爆音機等は極力設置しないこととする。ただし、他の有効な鳥獣害防止対策が取れない場合など、やむを得ず爆音機等を使用する場合は、次の各号に掲げる事項について十分配慮するものとする。
(1) 地域の環境を勘案し、爆音機等の設置箇所及び発生音量の適正化を図ること。
(2) 使用する期間については、必要最小限とすること。
(3) 爆音機等の使用時間は夜明けから日没までとし、夜間は使用しないこと。また、住宅地周辺においては、午前6時以前における使用は控えること。
(4) 可能な限り、爆音機等の作動間隔を長くすること。
附則
この告示は、公布の日から施行する。