○小鹿野町森林経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の選定委員会要綱

令和2年2月21日

告示第15号

(設置)

第1条 森林経営管理法(平成30年法律第35号)第36条第3項の規定による経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の選定について、公正な方法により行うとともに選定過程の透明化を図るため、経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 民間事業者の企画提案書の審査及び民間事業者の選定に関すること。

(2) 審査に必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 委員会は、秩父地域森林林業活性化協議会幹事会の委員で組織する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、秩父地域森林林業活性化協議会幹事会の委員の任期が終了するまでとする。

2 委員に欠員が生じた場合には、補欠の委員を選任できるものとし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員長は秩父地域森林林業活性化協議会幹事会幹事長をもって充て、副委員長は産業振興課長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。

3 会議の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 申請団体に所属する委員は、当該審査及び選定に参加できない。

(委員以外の出席)

第7条 委員長は、必要に応じて委員以外の者を出席させて、意見又は説明を聞くことができる。

2 委員長は、必要に応じて民間事業者を出席させて、意見又は説明を聞くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、産業振興課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営等に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

小鹿野町森林経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の選定委員会要綱

令和2年2月21日 告示第15号

(令和2年2月21日施行)