○小鹿野町立幼保連携型認定こども園及び小鹿野町立保育所嘱託医、嘱託歯科医及び嘱託薬剤師設置規則
令和2年2月18日
規則第3号
(設置)
第1条 小鹿野町立認定こども園(以下「認定こども園」という。)に嘱託医、嘱託歯科医及び嘱託薬剤師(以下「嘱託医等」という。)を置き、小鹿野町立保育所(以下「保育所」という。)に嘱託医、嘱託歯科医を置く。
(身分)
第2条 嘱託医等は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職に属する地方公務員とする。
(報酬の額等)
第3条 嘱託医等の報酬の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年小鹿野町条例第42号)に定めるところによる。
(嘱託医等の職務)
第4条 嘱託医等の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 嘱託医及び嘱託歯科医は、認定こども園入園児及び保育所入所児全員の前期後期計2回の健康診断
(2) 嘱託医及び嘱託歯科医は、認定こども園入園児及び保育所入所児の保健、医療に関すること。
(3) 嘱託医及び嘱託歯科医は第1号の診断結果に基づく指導及び助言・相談
(4) 嘱託医等は、前3号に掲げるもののほか、健康に関わる必要な事項を行う。
(守秘義務)
第5条 嘱託医等は、職務上知り得た情報を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(公務災害補償等)
第6条 嘱託医等の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、小鹿野町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年小鹿野町条例第38号)及び同条例施行規則に定めるところによる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。