○小鹿野町公式ご当地キャラクターデザイン使用取扱要綱

令和元年12月17日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この告示は、小鹿野町公式ご当地キャラクター「おがニャッピー」のデザイン(以下「デザイン」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用基準)

第2条 何人もデザインを使用することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合を除くものとする。

(1) 町の信用及び品位を害し、又は害するおそれがあるとき。

(2) 自己の商標や意匠とする等、独占的に使用し、又は使用するおそれがあるとき。

(3) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。

(4) 特定の個人、政党又は宗教団体を支援し、若しくは公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれがあるとき。

(5) その他町長が適当でないと認めるとき。

(使用承認申請)

第3条 デザインを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ小鹿野町公式ご当地キャラクターデザイン使用承認申請書(様式第1号。以下「使用承認申請書」という。)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 町が業務のために使用するとき。

(2) 町内に存する教育機関等が使用するとき。

(3) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。

(4) 個人若しくは家庭内又はこれに準ずる限られた範囲内において使用し、かつ、第三者へ広く公開しないとき。

(5) その他町長が適当と認めるとき。

(使用承認等)

第4条 町長は、前条の規定により使用承認申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、使用を承認するときは、申請者に小鹿野町公式ご当地キャラクターデザイン使用(変更)承認通知書(様式第2号。以下「使用(変更)承認通知書」という。)により通知するものとする。この場合において、町長は、使用条件を付すことができる。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、使用を承認しないときは、申請者に小鹿野町公式ご当地キャラクターデザイン使用(変更)不承認通知書(様式第3号。以下「使用(変更)不承認通知書」という。)により通知するものとする。

(使用承認期間等)

第5条 使用承認期間は、承認日から起算して最長2年間とする。ただし、更新は妨げない。

2 前項に規定する使用承認期間が終了し、再度使用承認を受けようとする者は、第3条の規定により使用承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用上の遵守事項)

第6条 デザインを使用する者(以下「使用者」という。)は、町長が認めた場合を除き、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用するデザインは、小鹿野町ホームページ内の「デザイン集」に定めたものとすること。

(2) デザインの改変等応用使用はしないこと。

(3) デザインを使用して作成し、又は製造する物件(以下「使用物件」という。)は、完成後、速やかに町長に提出すること。ただし、使用物件の提出が困難である場合は、その写真の提出をもって代えることができる。

(4) デザインには、あらかじめ定められたロゴタイプを付するものとする(別記「使用例1」参照)ただし、スペース等の関係により、ロゴタイプを付することが困難な場合は、「((C))小鹿野町」又は「((C))OGANO TOWN」の付記をもって代えることができる(別記「使用例2」参照)

2 第4条第1項の規定によりデザインの使用承認を受けた者は、前項の事項に加え、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 使用承認を受けた内容に限り使用し、町長が付した使用条件に従うこと。

(2) 使用承認を他に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 商標登録、意匠登録等著作物に関する自己の権利を新たに設定し、又は登録しないこと。

(4) デザインを使用した商品を販売する場合は、年度ごとに小鹿野町公式ご当地キャラクターデザイン使用商品等販売状況報告書(様式第4号)を提出すること。

(使用料)

第7条 デザインの使用料は、無料とする。

(承認内容の変更)

第8条 使用者が承認された内容を変更しようとするときは、あらかじめ、小鹿野町公式ご当地キャラクターデザイン使用変更承認申請書(様式第5号。以下「使用変更承認申請書」という。)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用変更承認申請書の提出があった場合、その内容を審査し、変更を承認するときは、使用者に使用(変更)承認通知書により通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により審査の結果、変更を承認しないときは、申請者に使用(変更)不承認通知書により通知するものとする。

(使用承認の取消し)

第9条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用承認を取り消すことができる。

(1) この告示に違反したとき、又は違反することが判明したとき。

(2) 申請に虚偽又は不正があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。

2 町長は、前項の規定により使用承認を取り消したときは、その使用者に小鹿野町公式ご当地キャラクターデザイン使用承認取消通知書(様式第6号。以下「使用承認取消通知書」という。)により通知するものとする。

3 第1項の規定により使用承認を取り消された者は、使用承認取消通知書の通知があった日以後、当該使用物件を使用してはならない。

4 町長は、第1項の規定により使用の承認を取り消したときは、その使用者に対し、当該使用物件の回収を求めることができる。

(責任の制限)

第10条 前条の規定によりデザインの使用承認を取り消した場合、使用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わないものとする。

2 使用者がデザインの使用によって第三者に対して損害又は損失を与えた場合、町は、損害賠償、損害補償その他の法律上の責任を一切負わないものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、デザイン等の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年8月25日告示第96号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月15日告示第107号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別記

使用例1

使用例2

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小鹿野町公式ご当地キャラクターデザイン使用取扱要綱

令和元年12月17日 告示第61号

(令和4年4月1日施行)