○小鹿野町老人保護措置費支弁に関する事務取扱要綱

令和元年12月13日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この告示は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条に規定する老人ホームへの入所等の措置に要する費用の支弁に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支弁)

第2条 町長は、次条から第6条までに規定する事務費、生活費、移送費及び葬祭費を合算したものを措置費として支弁する。

(事務費)

第3条 町内に所在する養護老人ホーム(以下「施設」という。)の一般事務費(月額)は、別表第1のとおりとする。

2 町内に所在する施設の特別事務費(月額)は、老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について(平成18年1月24日付け老発第0124001号厚生労働省老健局長通知)及び老人保護措置に係る各種加算等の取扱について(平成18年1月24日付け老発第0124003号厚生労働省老健局長通知)を基本として、次に掲げる規定により算定した額の合算額とする。

(1) 障害者等加算 町長が障害者等加算の対象として認定する施設における障害者等加算の対象となる被措置者1人当たりの加算単価(月額)は、別表第2のとおりとする。

(2) 夜勤体制加算 町長が夜勤体制加算の対象として認定する施設における夜勤体制加算の加算単価(年額)は、別表第3のとおりとし、特別事務費(月額)の算定に当たっては、当該施設における入所定員に12を乗じて得た数で除することにより算定(10円未満の端数は四捨五入する。)するものとする。

(3) 民間施設給与等改善費加算 町長が民間施設給与等改善費の対象として認定する施設における民間施設給与等改善費の加算率は、別表第4のとおりとし、特別事務費(月額)の算定に当たっては、一般事務費(月額)前2号に掲げる特別事務費(月額)の合算額に加算率を乗じて得た額を算定(1円未満の端数は切り捨てる。)するものとする。

(4) 介護保険料加算 施設における被措置者のうち、小鹿野町老人保護措置費費用徴収に関する細則(平成17年小鹿野町規則第76号)別表第1に定める対象収入による階層区分の1階層の適用を受ける者であって、介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1号に規定する第1号被保険者に該当する者に係る特別事務費(月額)の算定に当たっては、当該被措置者が支払うべき介護保険料(月額)の額を算定するものとする。

(5) 介護サービス利用者負担加算 施設における被措置者のうち、介護保険法第115条の35第1項に規定する介護サービスを利用した者に係る特別事務費(月額)の算定に当たっては、当該被措置者が支払うべき当該サービスの利用に係る利用者負担額に、町長が定める支弁率を乗じて得た額を算定するものとし、町内に所在する施設の被措置者に係る支弁率は、別表第5のとおりとして算定(1円未満の端数は切り捨てる。)する。

3 町外に所在する施設の事務費は、当該施設の所在する市町村の長の定める基準に基づき、算定するものとする。

(生活費)

第4条 町内に所在する施設における被措置者の一般生活費は、別表第6のとおりとする。

2 町内に所在する施設の生活費加算は、次に掲げる規定により算定した額の合算額とする。

(1) 期末加算 1人当たり4,720円とし、各会計年度の12月1日現在における施設の被措置者について、12月分の生活費として算定するものとする。

(2) 病弱者加算 1人当たり13,780円(月額)とし、施設における被措置者のうち、病弱のため当該施設の医師の指示に基づき、栄養補給等のために特別の食事の給食を1箇月以上必要とする者であって、当該措置を実施する市町村の長が必要と認定する者について、当該市町村の長が必要と認定する期間において、生活費として算定するものとする。

(3) 被服費加算 1人当たり1,040円とし、各会計年度の4月1日現在における施設の被措置者について、4月分の生活費として算定するものとする。

3 町外に所在する施設の生活費は、当該施設の所在する市町村の長の定める基準に基づき、算定するものとする。

(移送費)

第5条 町内に所在する施設にあっては、次に掲げる移送に必要な最小限度の額を移送費として算定するものとする。

(1) 措置の開始、変更又は廃止に伴って施設へ入所する場合又は施設から退所する場合

(2) 被措置者が施設から医療機関へ入院及び退院する場合(生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条に規定する医療扶助により受給する場合を除く。)

2 町外に所在する施設の移送費は、当該施設の所在する市町村の長の定める基準に基づき、算定するものとする。

(葬祭費)

第6条 町内に所在する施設における被措置者の葬祭費の基準額は、1件当たり203,230円とする。

2 町外に所在する施設の葬祭費は、当該施設の所在する市町村の長の定める基準に基づき、算定するものとする。

(各月の支弁基準額の認定方法等)

第7条 町長は、各会計年度当初に措置を行っている町内に所在する個々の施設につき、基準に基づき算定した事務費、生活費、移送費及び葬祭費の基準額を定め、当該施設及び当該施設に被措置者を措置した市町村の長に対し、通知するものとする。

2 事務費及び生活費の支弁月額は、各月初日の被措置者ごとに算定するものとする。ただし、生活費については、月の途中で措置を開始し、又は廃止した場合においては、当該月の支弁額は、第4条の規定により算定した生活費(同条第2項第1号の期末加算及び同項第3号の被服費加算を除く。)の額に、当該月の実措置日数を当該月の実日数で除して得た数を乗じることにより算定するものとする。

3 移送費及び葬祭費は、支弁の対象となる事実の発生するごとに、第5条及び前条の規定により算定するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(小鹿野町老人保護措置に係る夜勤体制加算実施要綱の廃止)

2 小鹿野町老人保護措置に係る夜勤体制加算実施要綱(平成29年小鹿野町告示第9号)は、廃止する。

(令和4年2月3日告示第25号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月22日告示第167号)

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

町内に所在する養護老人ホームの一般事務費(月額)

施設の区分

入所定員数

人件費

管理費

特定施設入居者生活介護の指定を受けていない施設

41人~50人

112,780円

9,000円

別表第2(第3条関係)

障害者等加算の対象となる被措置者1人当たりの加算単価(月額)

入所定員数

障害者等加算単価(月額)

0人~60人

34,890円

備考

1 加算対象施設は、加算対象者が入所定員(要支援・要介護該当者を除く。)の30パーセント以上入所している施設として、町長が認定する施設とする。

2 加算対象者は、入所者のうち、要支援・要介護非該当者であり、かつ、継続的な援護を要する者として、町長が適当と認めた者とする。(例:アルコール中毒患者、知的障害者等であり、援護を必要とする者等)

3 認定方法は、次のとおりとする。

(1) 加算対象施設及び加算対象者の認定は、各会計年度4月1日現在において行うこととする。

(2) 町長は、加算対象施設から障害者等加算申請書(様式第1号)に定める申請書を提出させ、その内容を十分審査し、加算の要件を満たしていると認めたときは加算を認定し、障害者等加算認定書(様式第2号)により当該施設に通知するものとする。

4 第3条第2項の規定による特別事務費(月額)の算定に当たっては、この表に掲げる障害者等加算単価を1人当たり月額として、加算対象者を措置した場合の額及び加算対象者以外の者を措置した場合の額をそれぞれ算定するものとする。

別表第3(第3条関係)

夜勤体制加算の加算単価(年額)

夜勤体制加算(年額)

5,153,000円

備考

1 加算対象施設は、次の各号のいずれかに該当する施設であり、かつ、夜勤体制に移行している場合であって、町長が認定した施設とする。

(1) 障害者等加算を受けている施設

(2) 要介護認定を受けた者が入所定員の30パーセント以上入所する施設

2 認定時期は、次のとおりとする。

(1) 加算対象施設及び加算対象者の認定は、各会計年度の4月1日現在において行うこととする。

(2) 町長は、加算対象施設から夜勤体制加算申請書(様式第3号)に定める申請書を提出させ、その内容を十分審査し、加算の要件を満たしていると認めたときは加算を認定し、夜勤体制加算認定書(様式第4号)により当該施設に通知するものとする。

別表第4(第3条関係)

民間施設給与等改善費の加算率

施設の区分

職員1人当たりの平均勤続年数

民間施設給与等改善費加算率

左の内訳

人件費加算分

管理費加算分

A階級

14年以上

16%

14%

2%

B階級

12年以上14年未満

15%

13%

2%

C階級

10年以上12年未満

13%

11%

2%

D階級

8年以上10年未満

11%

9%

2%

E階級

6年以上8年未満

9%

7%

2%

F階級

4年以上6年未満

7%

5%

2%

G階級

2年以上4年未満

5%

3%

2%

H階級

2年未満

3%

1%

2%

備考

1 基本分

当該施設の「職員1人当たりの平均勤続年数」の算定は、次により行うものとする。

(1) 算定の基礎となる職員は、当該施設に勤務する全ての常勤職員(嘱託医等臨時職員を除く。)とする。ただし、常勤職員以外の者であっても、1日6時間以上、月20日以上勤務している者にあっては、これを常勤職員とみなして算定する。

(2) 個々の職員の勤続年数の算定は、現に勤務する施設における勤続年数及び当該職員のその他の社会福祉施設(現に勤務する施設以外の施設であって社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項に定める施設のうち、いわゆる措置費の支弁対象となっている施設(軽費老人ホーム、保育所、盲人ホーム、視聴覚障害者情報提供施設、身体障害者福祉工場、知的障害者福祉工場、身体障害者福祉ホーム及び知的障害者福祉ホームを含む。)、支援費の支弁対象施設及び特別養護老人ホーム)における勤続年数を合算する。

(3) 1施設当たりの職員平均勤続年数は、上記(1)及び(2)により算定した全職員の合算総勤続年数を算定の基礎となった職員数で除して得た年数とする。

(4) 前記(3)の1施設当たりの職員平均勤続年数の算定は、各会計年度の4月1日現在において行うものとし、当該年度の中途において当該施設の職員に異動があった場合にも再計算は行わない。

2 管理費特別加算分

(1) 本加算分は、他の施設に比較して特に評価に値する優れた入所者処遇を行っている施設等に対し、管理費特別加算分として2パーセントを加算するものとする。

(2) 加算の対象となる施設は、次の事項のいずれかに該当する施設で、各会計年度当初に加算対象施設を決定するものとする。

ア 入所者処遇等(給食、介護、入浴、指導、訓練、防災対策、職員教育等)が特に優良と認められる施設

イ 重度障害者、重複障害者等処遇困難な者を多数受け入れている施設

ウ 施設機能の地域開放等地域の福祉向上のために、特に評価に値する活動を実施している施設

エ 特に評価に値する先駆的、開拓的な施設運営を行っている施設

オ 前年度に比較して平均勤続年数が著しく下がり、下位の区分になる施設及び前年度決算において不足金が生じた施設等であって、真に財政面で経営が苦しいと認められる施設

カ その他町長が特に必要と認めた施設

3 管理費スプリンクラー設置加算分

(1) スプリンクラー設備(消防法施行令(昭和36年政令第37号)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)に定める設備・設置基準並びに既存の社会福祉施設に対する消防用設備等の技術上の特例基準の適用について(昭和62年10月27日消防予第189号)に基づくスプリンクラー設備をいう。)を設置している施設(平屋建等を含む。)に対し、管理費加算分として0.3パーセントを加算する。

(2) 本加算の認定は、原則として設置月の翌月からとする。

別表第5(第3条関係)

町内に所在する施設の被措置者に係る支弁率

費用徴収階層

支弁率

1

100%

2~22

99%

23

95%

24

91%

25

86%

26

81%

27

76%

28

71%

29

66%

30

65%

31

64%

32

63%

33

62%

34

57%

35

54%

36

51%

37

48%

38

45%

39

0%

備考

1 加算対象者は、施設の入所者であって、入所中に介護保険サービスを利用する者とする。

2 支弁割合は、この表の費用徴収階層が39階層の者に係る介護サービスの利用料については、全額自己負担を原則とする。ただし、当該者の経済状態が加算を受ける他の入所者と比較し、不合理であると認められるときは、この表の費用徴収階層が38階層の支弁割を上限に加算を行うことができる。

3 認定方法は、加算対象者の前月の介護保険サービスの利用実績に基づいて認定する。

別表第6(第4条関係)

町内に所在する施設における被措置者の一般生活費

区分

乙地

養護老人ホーム

52,600円

地区別冬期加算

(11月から3月まで)

Ⅵ区

1,960円

入院患者日用品費

基準額

24,250円

地区別冬期加算額

1,040円

備考

地区別冬期加算額は、生活保護法による保護基準に定められた入院患者日用品費の地区別冬期加算額相当であり、地区別は、生活保護による保護基準(昭和38年4月1日厚生省告示第158号)の別表第1の区分による。

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小鹿野町老人保護措置費支弁に関する事務取扱要綱

令和元年12月13日 告示第60号

(令和4年10月1日施行)