○小鹿野町小規模農地災害復旧事業費補助金交付要綱

令和元年11月28日

告示第57号

(目的)

第1条 この告示は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号。以下「激甚災害法」という。)の対象となる自然災害による被害を受けた場合に限り、町内の農地を復旧する工事について補助金を交付することにより、農家等の負担を軽減することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 激甚災害法に規定する災害をいう。

(2) 農地 町内に存する耕作の用に供される土地をいう。

(3) 被災農地 災害により被害を受けた農地のうち、当該災害発生後、原則として1箇月以内に、町長が当該災害による被害の状況を確認したものをいう。

(4) 被災農業者 被災農地の所有権者及び実質的に管理する者をいう。

(5) 復旧 被災農地を原形に復旧することをいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業は、被災農地を復旧する事業であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 被災農地を復旧する工事(以下「復旧工事」という。)が、土木工事を施工することができる業者(以下「施工業者」という。)により施工されたものであること。

(2) 事業費が5万円以上であること。

(3) 他の補助制度を受けていない復旧工事であること。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、被災農業者のうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町税を滞納していない者

(2) 前条に定める事業により当該被災農地等を既に復旧した者

(3) 当該災害で既に本補助金を受給していない者

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、被災農地の復旧に要する費用として、施工業者に支払った額(消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税及び地方消費税を含む。)とする。

(補助率)

第6条 補助金の額は、復旧工事費の総額の10分の8以内の額(千円未満切捨て)とし、補助額の上限は32万円とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小規模農地災害復旧事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の交付申請書の提出期限は、工事を行った年度の末日までとする。

(交付決定)

第8条 町長は、前条の交付申請書の内容を速やかに確認し、補助金を交付すべきものと認めたときは、小規模農地災害復旧事業費補助金交付決定通知(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の交付決定を受けた者は、補助金の支払いを受けようとするときは、小規模農地災害復旧事業費補助金請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(経過報告等)

第10条 補助金を受給した者(以下「補助金受給者」という。)は、補助金の交付決定を受けた年度の翌年度から起算して3年間、毎年度の末日までに、農地の管理状況について小規模農地災害復旧事業費補助金経過報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に報告するものとする。

(1) 農地の管理状況のわかる現況写真

(2) その他町長が必要と認める書類

2 町は、必要に応じて現地調査を実施することができる。

(補助金の返還)

第11条 町長は、補助金受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 補助金を目的外に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定を受けた年度の翌年度から起算して3年以内に、適切な農地の維持管理を行わずに農業委員会等から耕作放棄地とみなされたとき。

この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和4年3月8日告示第70号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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小鹿野町小規模農地災害復旧事業費補助金交付要綱

令和元年11月28日 告示第57号

(令和4年4月1日施行)