○小鹿野町小型除雪機貸出要綱
令和元年11月20日
告示第54号
(目的)
第1条 この告示は、積雪時の生活道路等の通行確保のため、町が所管する小型除雪機(以下「除雪機」という。)を貸し出してこれを活用し、住民との協働による除雪対策の推進を図ることを目的とする。
(貸出の対象)
第2条 除雪機の貸し出しを受けることができる者は、小鹿野町内の行政区又は町長が必要と認めた団体及び組織(以下「行政区等」という。)とする。
(貸出の申請)
第3条 除雪機を借用しようとする者は、小型除雪機借用申請書(様式第1号)を町長に提出して承認を得るものとする。
(貸出台数)
第4条 除雪機の貸出台数は、行政区等に原則1台とする。
(貸出期間)
第5条 除雪機の貸出期間は、2日以内を原則とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(使用料)
第6条 除雪機の使用料は無料とする。ただし、除雪機の運搬に係る費用及び除雪機使用に係る燃料費は、借受者の負担とする。
(遵守事項)
第7条 借受者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 除雪機を善良な管理のもとに使用するものとし、第三者に譲渡し、若しくは貸し付け、第三者と交換し、又は担保に供してはならない。
(2) 除雪機を必要としなくなったときは、速やかに返却しなければならない。
(3) 除雪機を亡失したとき、又は除雪機の全部若しくは一部が損傷し、若しくは故障したときは、速やかに損傷等報告書(様式第2号)により、その状況を町長に報告しなければならない。
(貸出品の返却及び貸出停止)
第8条 町長は、借受者が前条各号に掲げている事項に違反していると認めた場合は、除雪機の貸出停止又は返却を命じることができる。
(損害賠償の責任)
第9条 借受者は第7条第3号に規定する事項が、自らの責めに帰すべき事由によるときは、自己の負担においてこれを補てんし、又は修理しなければならない。ただし、天災、その他借受者にその責がないと認められる場合は、この限りではない。
(使用中の事故等)
第10条 除雪機の使用により、借受者が被った損害、借受者が第3者に与えた損害、その他除雪機の使用中に発生した事故等については、借受者の責任とする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月15日告示第126号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。