○小鹿野町設計共同体取扱要綱
令和元年11月8日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この告示は、本町が発注する建設工事に係る調査、測量又は設計の業務(以下「建設コンサルタント業務等」という。)において、技術的難易度の高い業務、技術力向上の機会の確保等の目的のために結成される設計共同体の取り扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(設計共同体の運営形態)
第2条 設計共同体の運営形態は、原則として設計共同体を構成する建設コンサルタント業務等の業者(以下「構成員」という。)が分担して業務を実施する分担施行方式とする。
2 構成員は、技術提案並びに設計委託業務契約の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(対象業務)
第3条 町長は、次に掲げる方式により、建設コンサルタント業者の選定及び特定の手続きを行うときは、単体企業に加え、設計共同体の参加も認めるものとする。
(1) プロポーザル方式
(2) 総合評価落札方式
(構成員の数)
第4条 設計共同体の構成員数は、業務の内容により構成員間で定めるものとする。
(構成員の要件)
第5条 設計共同体の構成員は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 発注業務に対応する業務の種類及び細別について、最新の小鹿野町建設工事等競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登録されている者であること。ただし、資格者名簿に登録されていない者であっても、参加表明書の提出の日前までにおいて、これと同等の資格を有していると認められた場合は、この限りでない。
(2) 当該業務を構成する業務種別のうち、構成員として担当する分担業務分野につき、元請としての実績を有する者であること。
(3) 分担業務ごとに必要とされる技術者等を配置することができること。また、代表者たる構成員は、管理技術者1名を配置することができること。
(出資比率)
第6条 設計共同体の出資比率は、構成員間で決定する。
(代表者)
第7条 設計共同体の代表者は、構成員において決定する。
(結成方法)
第8条 設計共同体の結成は、第5条の要件を満たす者による自主結成とする。
(公告等)
第9条 町長は、公募型プロポーザル方式、簡易公募型プロポーザル方式又は総合評価落札方式による競争に設計共同体を参加させるときは、手続開始の公告において、次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 当該業務の発注に係る競争に、設計共同体を参加させるものであること。
(2) 業務名、業務内容、履行期限に関する事項
(3) 資格審査申請書の受付期間及び受付場所に関する事項
(4) 設計共同体の組合せ、業務形態及び代表者要件に関する事項
(5) 競争参加資格審査申請書等の提出及び認定資格の有効期間に関する事項
(6) その他町長が必要と認める事項
2 公告は、契約担当課において前項各号に掲げる事項を告示するとともに、町のホームページに掲載するものとする。
(資格審査申請)
第10条 公募型プロポーザル方式、簡易公募型プロポーザル方式又は総合評価落札方式による競争に参加しようとする設計共同体は、前条の公告で指定する期日までに次に掲げる書類を提出するものとする。
(1) 設計共同体競争参加資格審査申請書 (様式第1号)
(2) 設計共同体協定書 (様式第2号)
(3) 設計共同体協定書第8条に基づく協定書 (様式第2号の2)
(4) 委任状 (様式第3号)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による認定は、認定の対象となった業務についてのみ有効とする。
(存続期間)
第12条 設計共同体の存続期間は、当該業務を公募型プロポーザル方式、簡易公募型プロポーザル方式又は総合評価落札方式による競争を行わせた結果、本町が契約を締結することとした設計共同体(以下「契約設計共同体」という。)を除き、当該契約が締結されたときをもって終了するものとする。
2 契約設計共同体の存続期間は、当該設計委託業務契約履行後3月を経過した日までとする。ただし、当該期間満了後であっても、当該業務に瑕疵があったときは、各構成員は連帯してその責任を負うものとする。
(変更の届出)
第13条 契約設計共同体は、当該契約期間中に次に掲げる事項に該当した場合は、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 設計共同体の構成員が、次に掲げる事項に該当した場合
ア 個人事業主が死亡したとき。
イ 法人が合併、破産その他の理由により消滅又は解散したとき。
ウ 廃業したとき(一部廃業も含む。)。
エ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(一般競争入札の参加者の資格)の要件を満たさなくなったとき。
オ 合併、分割及び事業譲渡(営業譲渡)に伴う変更があったとき。
(その他)
第14条 この告示に定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布日から施行する。
附則(令和4年3月11日告示第95号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前にされた行政庁の処分、その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。