○小鹿野町管理職員特別勤務手当に関する規則

令和元年12月13日

規則第17号

(管理職員特別勤務手当の額等)

第1条 小鹿野町一般職職員の給与に関する条例(平成17年小鹿野町条例第48号。以下「条例」という。)第17条の2第3項の規則で定める額は、指定管理職員である職に係る小鹿野町職員の管理職手当に関する規則(平成20年小鹿野町規則第9号)別表に掲げる支給割合に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 行政職給料表(1)6級の職 7,000円

(2) 行政職給料表(1)5級の職 6,000円

(3) 行政職給料表(1)4級の職 5,000円

(4) 医療職給料表(1)4級の職 7,000円

(5) 医療職給料表(1)3級の職 6,000円

(6) 医療職給料表(1)2級の職 5,000円

(7) 医療職給料表(2)5級の職 6,000円

(8) 医療職給料表(2)4級の職 5,000円

(9) 医療職給料表(3)5級の職 7,000円

(10) 医療職給料表(3)4級の職 6,000円

(11) 医療職給料表(3)3級の職 5,000円

(12) 医療職給料表(3)2級の職 5,000円

2 条例第17条の2第3項第1号括弧書きの規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第17条の2第3項第2号の規則で定める額は、6,000円とする。

(勤務実績簿等)

第2条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿を作成し、これを保管しなければならない。

(支給の方法)

第3条 管理職員特別勤務手当は、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(その他)

第4条 この規則で定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

小鹿野町管理職員特別勤務手当に関する規則

令和元年12月13日 規則第17号

(令和元年12月13日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
令和元年12月13日 規則第17号