○小鹿野町立保育所及び認定こども園における給食費の徴収に関する要綱

令和元年9月30日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、小鹿野町立保育所及び認定こども園における給食費の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(給食費)

第2条 教育・保育給付認定保護者、職員及び実習生等(実習生の他、給食を摂った者を含む。)の食事の提供に要する費用(以下「給食費」という。)は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める給食費とする。

(1) 1号認定満3歳以上教育・保育給付認定保護者 主食及び副食給食費

(2) 2号認定満3歳以上教育・保育給付認定保護者 主食及び副食給食費

(3) 職員 主食及び副食給食費

(4) 実習生等 主食及び副食給食費

(給食費の額)

第3条 給食費の額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号の者 給食費 月額4,600円(主食1,275円 副食3,325円)

(2) 前条第2号の者 給食費 月額6,000円(主食1,500円 副食4,500円)

(3) 前条第2号の者 給食費 月額6,800円(主食1,550円 副食5,250円)

(4) 前条第3号の者 給食費 日額340円(主食78円 副食262円)

2 前項第1号及び第2号に規定する給食費の額にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、日額に当該月の出席日数を乗じて得た額とする。

(1) 月の途中に入所若しくは退所した場合

(2) 事前の欠席届出により、月の給食実施日の2分の1以上の日数を連続して欠席した場合

(3) 医師の指示等により給食を摂ることができない満3歳以上教育・保育給付認定子どもが、給食を持参した場合

(4) 町長が特に必要と認めた場合

3 前項の日額は、第3条に規定する月額を当該月の給食実施日数で除して得た額とする。ただし、円未満の端数が生じた場合は、それを切捨てるものとする。

(給食費の納期)

第4条 町長が徴収する毎月分の給食費は、指定された納期限までに納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合については、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 満3歳以上教育・保育給付認定子どもが月の途中で退所する場合は、退所する日までに納めるものとする。

(2) 職員が月の途中で退職等する場合は、退職する日までに納めるものとする。

(3) 実習生等は、実習等の期間の最終日までに納めるものとする。

(減免)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、給食費を減額し又は免除することができる。

(1) 災害その他特別の理由により給食費を支払うことが困難になったと認められるとき。

(2) 町長が特に必要と認めたとき。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、給食費の徴収に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年2月18日告示第11号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

小鹿野町立保育所及び認定こども園における給食費の徴収に関する要綱

令和元年9月30日 告示第45号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年9月30日 告示第45号
令和2年2月18日 告示第11号