○小鹿野町立保育所及び認定こども園における給食費の徴収に関する要綱
令和元年9月30日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この告示は、小鹿野町立保育所及び認定こども園における給食費の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 1号認定満3歳以上教育・保育給付認定保護者 主食及び副食給食費
(2) 2号認定満3歳以上教育・保育給付認定保護者 主食及び副食給食費
(3) 職員 主食及び副食給食費
(4) 実習生等 主食及び副食給食費
(1) 前条第1号の者 給食費 月額5,000円(主食1,275円 副食3,725円)
(2) 前条第2号の者 給食費 月額6,600円(主食1,500円 副食5,100円)
(3) 前条第3号の者 給食費 月額7,400円(主食1,550円 副食5,850円)
(4) 前条第4号の者 給食費 日額370円(主食78円 副食292円)
(1) 月の途中に入所若しくは退所した場合
(2) 事前の欠席届出により、月の給食実施日の2分の1以上の日数を連続して欠席した場合
(3) 医師の指示等により給食を摂ることができない満3歳以上教育・保育給付認定子どもが、給食を持参した場合
(4) 町長が特に必要と認めた場合
(給食費の納期)
第4条 町長が徴収する毎月分の給食費は、指定された納期限までに納付しなければならない。
(1) 満3歳以上教育・保育給付認定子どもが月の途中で退所する場合は、退所する日までに納めるものとする。
(2) 職員が月の途中で退職等する場合は、退職する日までに納めるものとする。
(3) 実習生等は、実習等の期間の最終日までに納めるものとする。
(減免)
第5条 町長は、入所及び入園している子どもが住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき町の住民基本台帳に記録されているときは免除する。
2 災害その他特別の理由により給食費を支払うことが困難になったと認められるときは、減額又は免除することができる。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、給食費の徴収に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年2月18日告示第11号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月7日告示第36号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。