○小鹿野町創業支援利子補給補助金交付要綱

令和元年8月20日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内での創業を推進し、創業時の負担の軽減と経営の安定化を図るため、創業に必要な資金の貸付を受けた者に対し、予算の範囲内で小鹿野町創業支援利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助金交付の対象者)

第2条 補助金交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 新たに創業する者又は創業後2年未満の者であること。

(2) 町内に本店若しくは主たる事業所を設置する法人又は町内に住所を有し、かつ、主たる事業所を設置する個人

(3) 町税の滞納がないこと。

(補助金交付の対象資金)

第3条 補助金交付の対象資金(以下「対象資金」という。)は、対象者が創業のために金融機関から貸付を受けた町長が認める創業支援資金とする。

2 対象資金となる創業支援資金の額は、500万円を上限とする。

(補助金の交付対象期間)

第4条 補助金の交付の対象となる期間は、対象資金を受けた日から3年以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付対象期間において次の各号に掲げる事由が生じた場合には、それぞれ当該各号に定める日を補助金の交付対象期間の終期とする。

(1) 本店又は主たる事業所を町外に移転した場合 移転した日

(2) 償還期限を繰り上げて償還を完了した場合 償還を完了した日

(3) 償還を怠った場合 約定に従い償還をした最後の日

(4) 事業を休止又は廃止した場合 休止又は廃止した日

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、対象資金に係る支払利子に相当する額とし、10万円を限度とする。なお、補助金の額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、創業支援利子補給補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書という。」)を町長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の申請書に次の書類を添付するものとする。

(1) 金融機関が発行する対象資金に対する創業支援利子補給補助金に係る償還状況証明書(様式第2号)

(2) 対象資金の契約書等の写し

(3) 対象資金の返済予定表の写し

(4) 税務署に提出する個人事業開業届書の写し

(5) 町税の滞納がないことを証明する書類

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び交付)

第7条 町長は、前条に定める申請書を受理したときは、速やかに審査を行い、適当と認めた場合には申請者に創業支援利子補給補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知し、申請者が指定する金融機関口座への振込により補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し等)

第8条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に決定した補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部について返還させることができる。

(1) この告示に定める事項に違反したとき。

(2) 倒産、廃業等の理由により償還が不可能となったとき。

(3) その他不正があったとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月11日告示第101号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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小鹿野町創業支援利子補給補助金交付要綱

令和元年8月20日 告示第33号

(令和4年4月1日施行)