○小鹿野町地域性苗木等配付要綱

令和元年8月6日

告示第29号

(目的)

第1条 この告示は、国からの森林環境譲与税を活用し、予算の範囲内において地域性苗木等の配付を行い、森林の生物多様性と自然環境を保持した森林保全の推進を図ることを目的とする。

(地域性苗木等の種類)

第2条 この告示における地域性苗木等の種類は、別表に定めるものとする。

(地域性苗木等の植樹場所)

第3条 地域性苗木等の植樹を行うことのできる場所は、登記地目が山林であって、町内に存する土地とする。ただし、町長が景観保全又は地域資源の活用に必要があると認めたときは、この限りでない。

(配付対象者)

第4条 地域性苗木等の配付を受けることのできる者は、本町に山林を所有する個人又は法人で、次の要件に該当する者とする。

(1) 森林整備のため、間伐又は更新伐を行う者

(2) 森林境界の明確化を図るため、森林の境界木として地域性苗木等の植樹を行う者

(3) 自然環境保全のため、景観樹木として地域性苗木等の植樹を行う者

(4) 地域資源として活用するため、地域性苗木等の植樹を行う者

(配付の申請)

第5条 地域性苗木等の配付を受けようとする者は、地域性苗木等配付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(配付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し適正と認めた者(以下「配付決定者」という。)に対して、地域性苗木等配付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により通知するものとする。

(配付方法)

第7条 前条の配付決定者は、決定通知書で指定する日時、場所において、地域性苗木等を受領するものとする。

(完了届)

第8条 配付決定者は、植樹が完了したときは、地域性苗木等植樹実施完了届出書(様式第3号)を、事業完了の日から起算して14日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月8日告示第83号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

地域性苗木等の種類

イロハモミジ

その他、町長が特に必要と認める苗木

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小鹿野町地域性苗木等配付要綱

令和元年8月6日 告示第29号

(令和4年4月1日施行)