○小鹿野町道路除雪作業補助金交付要綱

令和元年8月6日

告示第28号

(目的)

第1条 この告示は、行政区が実施する建設機械等による除雪作業に対し補助金を交付することにより、降雪時における地域での自主的な除雪作業が促進されることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者とは、小鹿野町内に事業所があり、除雪を行うことのできる建設機械等を保有する者をいう。

(2) 建設機械等とは、建設機械で公道を走行できるもの及びハンドガイド式除雪機をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、行政区が実施する除雪作業で、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 道路の除雪であること。ただし、私道は、3世帯以上が使用しているものに限る。

(2) 行政区が自ら又は事業者に要請して実施する建設機械等による除雪であること。

(3) 積雪量がおおむね20センチメートル以上の降雪に伴う除雪であること。ただし、積雪量が20センチメートル以上と予想される場合の除雪を含む。

(補助金の額)

第4条 補助金の交付は、1回の降雪に対して1回とする。補助金の額は、燃料費相当額とし、別表に定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする行政区(以下「申請者」という。)は、道路除雪作業補助金交付申請書兼請求書(別記様式。以下「交付申請書」という。)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の交付申請書の提出期限は、除雪作業を行った年度の末日までとする。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の交付申請書を確認し、補助金を交付すべきものと認めたときは、申請があった日の属する月の翌月末日までに補助金を交付するものとする。

2 前項の規定による交付決定に係る申請者への通知は、補助金の交付をもってこれに代えるものとする。

(除雪作業に伴う事故)

第7条 除雪作業に伴い、第三者の所有する工作物又は物品を毀損した場合及び作業中に人の生命又は身体を害した事故が発生した場合についての責任は、行政区で負うものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年1月17日告示第6号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

単位

作業時間

補助金額

上限額

半日

4時間以内

実績額

5,000円

1日

4時間を超え8時間以内

実績額

10,000円

画像

小鹿野町道路除雪作業補助金交付要綱

令和元年8月6日 告示第28号

(令和4年4月1日施行)