○小鹿野町防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

令和元年7月31日

告示第27号

(目的)

第1条 この告示は、小鹿野町犯罪のない安全・安心まちづくり条例(平成19年小鹿野町条例第15号)第4条の規定に基づき、公共の場所を対象として町が設置する防犯カメラの管理等に関し必要な事項を定めることにより、町民のプライバシー保護を図るとともに、個人情報の適切な取り扱いに留意し、現在及び将来の町民が安全で安心して暮らすことのできる住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラとは、犯罪の防止を目的として設置される映像機器及びこれに付随する機器をいう。

(2) 公共の場所とは、道路、公園その他不特定多数の者が自由に往来し、又は出入りする場所及び公共施設をいう。

(3) 画像とは、防犯カメラにより撮影された映像又は録画されたものをいう。

(管理責任者等)

第3条 町長は、防犯カメラの設置及び維持管理を適正に行うため、管理責任者及び管理取扱者を置く。

2 管理責任者は、防犯カメラの運用に関する事務を統括する。

3 管理取扱者は、管理責任者の指揮監督を受け、防犯カメラ運用に関する事務を行うものとする。

(設置)

第4条 この告示における防犯カメラの設置場所は、公共の場所又は公共の場所に隣接し、立地所有者の承諾を得た場所とする。

2 町長は、防犯カメラ設置付近の見やすい場所に防犯カメラを設置している旨を表示するものとする。

(画像の提供の制限)

第5条 町長は、次に掲げる場合を除き、記録した画像及び画像に関する情報を他に提供してはならない。

(1) 法令等の定めがあるとき。

(2) 国又は地方公共団体が設置した捜査機関から犯罪捜査の目的により文書で提供を求められたとき。

(3) 管理責任者が、犯罪と思われる画像を発見し、町長に報告し、町長が捜査機関に通報する必要があると判断した場合

(4) 個人の生命、身体及び財産を守るため、緊急かつやむを得ない場合

(5) 画像から識別される特定の個人の同意がある場合、又は本人に提供する場合

(画像等の管理)

第6条 管理責任者は、画像の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他画像の安全管理のために次の各号に留意し、必要な措置を講ずるものとする。

(1) 法令に基づく手続により照会等を受けた場合を除き、画像は録画日の翌日から起算して7日間を超えて保存しない。

(2) 保存期間を経過した画像は、速やかに消去し、又は新たな画像を上書きするものとする。

(3) 画像の記録された媒体は、防犯カメラの設置者等があらかじめ定めた防護された場所に保管する。

(4) 防犯カメラの設置等に関する苦情があったときは、迅速かつ適切に対応するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

小鹿野町防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

令和元年7月31日 告示第27号

(令和元年7月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 災害対策
沿革情報
令和元年7月31日 告示第27号