○小鹿野町お試し居住事業実施要綱

令和元年7月1日

告示第22号

(目的)

第1条 この告示は、秩父圏域(秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町)以外に住所を有し、かつ、小鹿野町に移住することを検討している者、又は移住の検討段階には至っていないが、中長期的に地域や地域の人々と多様に関わりたいという意思を持つ者に対し、本町の風土及び日常生活を体験できる機会を提供することにより関係人口及び定住人口(流入人口)を増やすことを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移住等検討者 移住を検討している者及び移住の検討段階には至っていないが、中長期的に地域や地域の人々と多様な関係性を築いていく意思を持つ者をいう。

(2) お試し居住事業 小鹿野町への移住等検討者が、お試し住宅(以下「OGANO LIVING」という。)を一定期間利用し、町内における生活を体験する事業をいう。

(3) OGANO LIVING 日常生活を営むための家具、電化製品その他の住宅に関する備品を備えた住宅及びその敷地をいう。

(施設)

第3条 お試し居住事業において使用するOGANO LIVINGは、次の各号のいずれかとする。

(2) その他町長が認める住宅

(利用対象者)

第4条 お試し居住事業の利用対象となる者(以下「利用対象者」という。)は、秩父圏域以外に住所を有する者で、次の各号すべてを満たすものとする。

(1) 本町への移住等検討者及びその家族(20歳未満の者のみの利用を除く。)

(2) 利用者に外国人が含まれる場合は、在留資格が永住者又は特別永住者である者

(3) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でない者

(利用期間等)

第5条 OGANO LIVINGの利用期間は、通年で次の各号の期間等とする。ただし、移住支援コーディネーター等の入居者滞在時のサポートが行えない場合は、この限りではない。

(1) OGANO LIVINGの1回当たりの利用は、連続する2日以上10日以内とする。

(2) 入居及び退去を行う時間は、午前11時から午後3時までの間とする。

(利用料等)

第6条 OGANO LIVINGの利用に係る費用は、無料とする。

2 お試し居住事業に係る飲食費及び消耗品(日常生活に係るもの)並びに寝具及び住宅に備付けの器具以外の器具に要する費用は、利用者の負担とする。

(利用申請)

第7条 お試し居住事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号の利用区分に応じ、当該各号に定める日までにお試し居住事業利用申請書(様式第1号)及びお試し居住事業利用誓約書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(1) 1回目の利用 利用する日の60日前から7日前まで

(2) 2回目以降の利用 前回の利用終了日後30日を経過した日以降、利用する日の60日前から7日前まで

(利用許可)

第8条 町長は、前条に規定する申請書等の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、お試し居住事業利用許可決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の申込みを受けたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、OGANO LIVINGの使用を許可(以下「利用許可」という。)するものとする。

(1) その利用が第1条に規定する目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その他OGANO LIVINGの管理上支障があるとき。

3 町長は、前項の許可をする場合において、お試し居住事業の実施に関し必要と認めるときは、条件を付すことができる。

(利用の変更)

第9条 前条の規定により、お試し居住事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が決定した内容を変更しようとするときは、あらかじめお試し居住事業利用変更許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、お試し居住事業利用変更許可通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(遵守事項)

第10条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 留守時又は就寝時には、必ず施錠すること。

(2) 火災及び盗難の予防のために細心の注意を払うこと。

(3) 施設を清潔に保つこと。

(4) ごみは決められた方法に従い適切に処理すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、住宅を適切に管理すること。

(禁止行為)

第11条 利用者は、OGANO LIVINGにおいて次の行為をしてはならない。ただし、第2号の規定は、テレワーク若しくはワーケーションでの利用については、この限りでない。

(1) 寄付の募集その他これに類する行為

(2) 営利又は非営利の事業又は営業

(3) 興行、展示会その他これらに類する催し

(4) 文書、図画その他の物の掲示又は配布

(5) 政治活動又は宗教活動

(6) 周辺の住民に迷惑を及ぼす行為

(7) 利用者以外の者を滞在させる行為

(8) 住宅内での喫煙

(9) 動物の飼育

(10) 鍵の複製

(11) 施設の増築、改築、模様替え又は土地の原状変更

(12) 施設を破壊又は原状回復が困難な程度に汚染する行為

(13) 前各号に掲げるもののほか、住宅の使用にふさわしくない行為

(利用許可の取消)

第12条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用者の利用許可を取消すことができる。

(1) 偽りその他不正行為により利用許可を受けたとき。

(2) 第4条の規定による利用対象者の条件に該当しなくなったとき。

(3) 第8条第3項により付した条件に違反したとき。

(4) 前条に規定する禁止行為に該当したとき。

(5) 第15条に規定する損害を賠償しないとき。

(6) 関係職員の指示に従わないとき。

(7) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。

2 町長は、前項の規定に基づき利用の決定を取消したときは、お試し居住事業利用許可取消通知書(様式第6号)により、利用者へ通知するものとする。

(明渡し)

第13条 利用者は、利用期間が満了したとき又は利用許可を取消されたときは、直ちに住宅を明け渡さなければならない。この場合において、当該利用者は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該住宅を原状に回復しなければならない。

2 利用者は、前項の規定に基づく原状回復の内容及び方法について、町長の指示に従わなければならない。

(立入り)

第14条 町長は、OGANO LIVINGの防火、火災の延焼及び構造の保全並びにその他管理上必要がある場合は、利用者の承諾を得ることなく関係職員を当該住宅に立ち入らせることができる。

2 利用者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく立ち入りを拒むことができない。

(損害賠償)

第15条 利用者は、住宅、設備又は備品を汚損、破損若しくは滅失したときは、直ちに町長に報告しなければならない。

2 利用者は、故意又は過失により住宅、設備又は備品を汚損、破損若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

(事故免責)

第16条 OGANO LIVINGが通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、当該住宅内で発生した事故に対して、町はその責任を負わない。

(補則)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年10月2日告示第46号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年5月24日告示第72号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月16日告示第112号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の小鹿野町お試し居住事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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小鹿野町お試し居住事業実施要綱

令和元年7月1日 告示第22号

(令和6年4月1日施行)