○小鹿野町風しん抗体検査・予防接種費助成金交付要綱
令和元年5月31日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、特定感染症検査等事業実施要綱(最終一部改正平成31年2月8日健発0208第2号厚生労働省健康局長通知。以下「実施要綱」という。)、予防接種法施行令(平成31年政令第20号)第1条の3第1項及び予防接種法施行規則(平成31年厚生労働省令第9号)の規定に基づき、先天性風しん症候群の予防と風しんの感染拡大防止を図るため、予算の範囲内において小鹿野町風しん抗体検査・予防接種費助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、小鹿野町補助金等の交付手続き等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。」)は、風しん抗体検査(以下「検査」という。)及び風しん予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた日において町内に住所を有する昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性とする。
2 前項の規定にかかわらず、予防接種に対する助成は、助成対象者のうち検査の結果、風しんの抗体価が低いと判明した者(抗体価の基準については、国の定めるところによる。)に対して行うものとする。
(助成対象となる検査及び予防接種)
第3条 助成金の対象となる検査及び予防接種は、平成31年4月1日から令和7年3月31日までに受けたものとする。ただし、すでに他の検査及び予防接種の助成金等の交付を受けたものについては対象としない。
(助成金の額等)
第4条 助成金の額等は、次の各号に定める額とする。
(1) 検査助成金 実施要綱の定める額
(2) 予防接種助成金 別表に定める額
2 助成金の交付は、助成対象者1人につき1回とする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小鹿野町風しん抗体検査・予防接種費助成金交付申請書兼請求書(別記様式)に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、予防接種を受けた日の属する年度の翌年度の4月20日までに行わなければならない。
(交付決定等)
第6条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、申請があった日の属する月の翌月末日までに助成金を交付するものとする。
2 前項の規定による交付決定に係る通知は、助成金の交付をもってこれに代えるものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたと認めたときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年2月16日告示第33号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月24日告示第15号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
予防接種助成金 | 8,982円(税抜き) |