○小鹿野町使用料等審議会委員公募要領

令和元年5月22日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、小鹿野町使用料等審議会委員(以下「委員」という。)の公募に関し、必要な事項を定める。

(応募の資格)

第2条 応募の資格は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 小鹿野町に在住する者で18歳以上のもの

(2) 小鹿野町の議会議員及び職員でない者

(3) 月に1回程度の会議に出席できる見込みのある者

(募集人員)

第3条 公募による委員は、2人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、小鹿野町使用料等審議会(平成31年小鹿野町条例第1号)に規定する委員の任期による。

(委員の公募方法)

第5条 委員の公募に当たっては、小鹿野町使用料等審議会委員応募申込書(別記様式)の提出を求めるものとする。

(選考委員会の設置)

第6条 委員の選考に当たり、公平かつ公正な選考を確保するため、小鹿野町使用料等審議会委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

2 選考委員会は、次の職にある者をもって充てる。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 総合政策課長

(4) まちづくり観光課長

(5) 生涯学習課長

3 選考委員会に委員長及び副委員長を置く。

4 委員長は、副町長をもって充て、副委員長は、総務課長をもって充てる。

5 選考委員会は、委員長が招集する。

6 選考委員会の庶務は、総合政策課において処理する。

(委員の選考)

第7条 委員の選考は、選考委員会において行う。

2 委員の選考に当たっては、年齢、社会活動の経験及び提出された意見等を小鹿野町使用料等審議会委員公募選考基準(別表)により評価するものとする。

(選考の結果)

第8条 委員の選考の結果については、応募者本人に通知するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年2月20日告示第12号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

小鹿野町使用料等審議会委員公募選考基準

1 趣旨

この基準は、小鹿野町使用料等審議会の公募による委員の選考(以下「選考」という。)について、その過程と結果の透明性を確保するために必要な事項を定める。

2 選考基準

選考は、書面審査とし、応募申込書に記載されている記述内容について、次の基準に基づき行うものとする。

(1) 応募動機の内容及び明確さ

委員に応募した動機が明確で、熱意や意欲が感じられ、説得力があるか。

(2) 応募の動機・抱負などに関する文面の構成力

文章の展開や構成がしっかりしているか。

(3) 町、地域における活動実績

ア 公共性のある活動をしているか。

イ 活動の実績が評価できるか。

(4) 積極的・建設的な発言等の期待度

積極的・建設的な発言や公平な立場での意見が期待できるか。

3 選考方法

(1) 選考に当たっては、各選考基準ごとに5点満点で、各選考委員が以下の基準により採点する。

評価

点数

内容

優良

5点

特に優れている。

良好

4点

条件以上に期待できるものがある。

普通

3点

条件は備えている。

不適当

2点

条件を備えていない。

不可

(不明)

1点

選任すべきではない。

(2) 各選考委員が応募者ごとに採点した各項目の点数を合計し、上位点数の者2人を選考する。ただし、選考上、同点となった場合は、総合的に判断して序列化することとする。

(3) 上位2人が同一世帯であるなど偏りが生じた場合は、総合的に判断し、調整を図るものとする。

4 選考結果の公表

選考結果について、応募者から問い合わせがあった場合には、当該応募者にのみ得点と順位を知らせることができるものとする。

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小鹿野町使用料等審議会委員公募要領

令和元年5月22日 告示第3号

(令和5年4月1日施行)