○小鹿野町長の専決処分事項の指定について
平成31年3月14日
発議第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長の専決処分事項として、次のとおり指定する。
(1) 法律上小鹿野町の義務に属する損害賠償の額の決定で、その額が100万円以下の額を定めること。ただし、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する保険金又は他の損害賠償保険金等(以下「保険金等」という。)によりその損害賠償の額が補てんされるものにあっては、その保険金等の額に100万円以下の額を加えた額とする。
(2) 前号の損害賠償の額の決定に伴い、予算を定めること。
(3) 小鹿野町が当事者である和解(裁判上の和解を除く。)で、その目的の価額が100万円以下のもの。ただし、その目的の価額が保険金等により補てんされるものにあっては、その保険金等の額に100万円以下の額を加えた額とする。