○小鹿野町地域おこし協力隊起業等支援事業費補助金交付要綱
平成31年3月29日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この告示は、小鹿野町地域おこし協力隊設置規則(平成29年小鹿野町規則第1号)の規定により委嘱された小鹿野町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)又は当該協力隊の隊員の任期を終えた者の町内での起業及び町内事業者からの事業承継を支援することにより、本町への定住及び町の活性化を図るため、予算の範囲内において、小鹿野町地域おこし協力隊起業等支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 隊員の最終の任期終了の日から起算して前1年以内の者又は任期終了の日から1年以内の者
(2) 隊員として1年以上継続して活動した者
(補助金の交付要件)
第3条 補助金の交付の対象となる要件は、次に掲げるものとする。
(1) 町内で起業又は事業承継すること。
(2) 地域おこし協力隊起業等支援事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)の提出日から事業実施年度の3月末日まで継続して町内に住所登録をしていること。
(3) 起業又は承継する事業の内容が町の活性化に資するものであること。
(4) 町税の滞納がないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業又は事業承継に要する経費(消費税及び地方消費税の額を含む。)であり、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設備費、備品費並びに土地及び建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) その他町長が特に必要と認めるもの
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、100万円を限度とする。なお、補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときはその額を切り捨てるものとする。
2 補助金の交付は、補助対象者1人につき1回限りとし、一の年度内に支出するものに限ることとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助対象者は、補助金の交付を申請しようとするときは、交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 地域おこし協力隊起業等支援事業起業(変更)計画書(様式第2号)
(2) 地域おこし協力隊起業等支援事業収支(変更)計画書(様式第3号)
(3) 町税の滞納のない証明書
(4) 見積書の写し又は金額を証明する書類
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による交付決定に当たり、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、必要な条件を付することができる。
(1) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。
(2) 補助対象経費の20パーセントを超える減額をするとき。
(3) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(1) 地域おこし協力隊起業等支援事業起業(変更)計画書(様式第2号)
(2) 地域おこし協力隊起業等支援事業収支(変更)計画書(様式第3号)
(3) 見積書の写し又は金額を証明する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 営業証明書
(2) 地域おこし協力隊起業等支援事業収支報告書(様式第8号)
(3) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした証拠書類の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求及び支払)
第12条 町長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に補助金を支払うものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合には、概算払の方法で支払うことができるものとする。
3 町長は、前項の精算払請求書及び概算払請求書の内容が正当であると認めたときは、請求書を受理した日から起算して30日以内に補助金を支払うものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第13条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定額の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 交付日から3年以内に、自己の都合によって町外に転出したとき。
2 前項の規定は、補助事業において交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
(財産の処分の制限)
第15条 補助決定者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した次の各号に掲げる財産を町長の承認を得ないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、総務省所管補助金等交付規則(平成12年12月27日総理府・郵政省・自治省令第6号)別表に規定する期間を経過した場合はこの限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械、重要な器具その他重要な資産で、1件当たり取得金額が50万円以上の物品及びその従物
(現況報告)
第16条 補助決定者は、補助事業が完了した年度の翌年度から3年間、当該年度の3月末までに地域おこし協力隊起業等支援事業現況報告書(様式第14号)に住民票の写しを添えて、町長に報告しなければならない。
(書類の整備保管)
第17条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管するものとする。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了する日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管するものとする。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日告示第106号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月19日告示第53号)
この告示は、公布の日から施行する。