○小鹿野町危険ブロック塀等撤去・築造事業補助金交付要綱
平成31年3月18日
告示第25号
(目的)
第1条 この告示は、危険ブロック塀等の全部又は一部の撤去及び撤去後新たに安全な塀等の築造を行う者に対し、その経費の一部を予算の範囲内で補助することにより、危険ブロック塀等の撤去を促進し、危険ブロック塀等の倒壊による事故を未然に防止することにより、通行人の安全確保を図ることを目的とする。
ア 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第61条又は第62条の8の規定に適合しないもの
イ 公衆用道路等からの高さが0.8メートル以上で劣化又は損傷があり、通行人の安全を確保するために撤去する必要があると町長が認めるもの
(2) ブロック塀等 コンクリートブロック造、石造その他の組積造又は組立式コンクリート造の塀又は門柱をいう。
(3) 安全な塀等 危険ブロック塀等の撤去(この告示に基づく補助金の交付の決定を受けたものに限る。)を行った後、新たに築造する令に規定する技術的基準を満たす組積造、若しくは補強コンクリートブロック造の塀又は軽量かつ堅牢な材料を用い倒壊の防止について十分配慮されたフェンス等又は生垣(築造する安全な塀等が建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する建築物に該当する場合にあっては、当該築造する安全な塀等が法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされる線まで後退しているものに限る。)をいう。
(4) 築造 危険ブロック塀等の撤去をした範囲内において、新たに安全な塀等の設置を行う事業(災害復旧に係るものを除く。)をいう。
(5) 公衆用道路等 法第42条第1項の道路(同条第2項の規定により道路とみなされた道又は法第43条第2項第1号の規定により認められた建築物に接する道等を含む。)をいう。
(6) 町内施工業者 町内に事業所を有し、町に登録している施工業者(町の建設工事等入札参加資格登録又は小鹿野町小規模事業者登録している施工業者をいう。)
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、町内に存する危険ブロック塀等の撤去及び安全な塀等の築造を行う事業で、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 町内施工業者が施工する事業であること。
(2) 危険ブロック塀等の撤去及び安全な塀等の築造は、第9条の規定による通知を受けてから着手するものとし、当該事業により、その敷地内に危険ブロック塀等がなくなること。
ア 法及び令に定める構造基準等に適合していること。
イ 公衆用道路等からの高さが0.6メートル以下となること。
(5) 公衆用道路等の区域(法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされた範囲を含む。以下同じ。)内に存する危険ブロック塀等は、全部を撤去するものとし、再びブロック塀等の築造を行わないこと。
(6) 危険ブロック塀等が設置されている敷地に建築物があるときは、当該建築物が建築確認に基づき着工したものであること(都市計画区域以外の区域又は都市計画区域に指定される以前に建築されたものを除く。ただし、法第6条第1項第1号から3号までに規定する建築物についてはこの限りではない。)。
(7) 敷地又は建築物の販売等の営利を目的としたものでないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、危険ブロック塀等の撤去及び安全な塀等の築造に要する費用とする。
(補助対象者)
第5条 補助金の交付を受けることができる者は、危険ブロック塀等が設置されている敷地又は当該敷地に存する建築物の所有者(以下「所有者」という。)又は管理者(以下「管理者」という。)であって、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 町税の滞納がないこと。
(2) 所有者が複数いる場合又は管理者が申請を行う場合は、所有者全員の同意を得ていること。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、毎年度予算の定める範囲内で次に定める額の合計額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 危険ブロック塀等を撤去する面積(公衆用道路等の区域から1メートルの範囲までの面積(鉄製格子、門扉その他これらに類する附属物の部分の面積を除く。)とし、その面積に1平方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てた面積)に、1平方メートル当たり1万円を乗じて得た額と補助対象経費の額を比較していずれか少ない額とする。ただし、15万円を上限とする。
(2) 安全な塀等を築造する長さ(撤去を行った危険ブロック塀等の範囲を限界とし、その長さに1メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てた長さ)に1メートル当たり1万円を乗じた額と補助対象経費の額を比較していずれか少ない額の2分の1を補助額とする。ただし、10万円を上限とする。
(補助金を受けることができる回数)
第7条 補助を受けることができる回数は、敷地に対し、原則として1回限りとする。
(1) 位置図、配置図、立面図、除却面積計算書及び除却前の写真
(2) 補助対象工事に要する費用の見積書の写し
(1) 撤去後に安全な塀等を築造する場合は、築造する塀等に係る計画図
(2) 危険ブロック塀等が設置されている敷地に建築物がある場合は、当該建築物に係る建築確認済証の写し(都市計画区域以外の区域又は都市計画区域に指定される以前に建築されたものを除く。ただし、法第6条第1項第1号から3号までに規定する建築物についてはこの限りではない。)
(3) 所有者が複数いる場合又は管理者が申請を行う場合は、補助対象事業の実施について所有者全員の同意を得ていることを証する書類
(補助対象事業の計画変更等)
第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該交付決定に係る補助対象事業の内容を変更しようとするときは、危険ブロック塀等撤去・築造事業変更申請書(様式第3号)に変更内容が確認できる書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、町長が認める軽微な変更にあっては、この限りでない。
(中止の届出)
第11条 交付決定者は、補助対象事業を中止するときは、速やかに危険ブロック塀等撤去・築造事業中止届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(1) 撤去・築造等の事業中及び完了後の写真
(2) 補助対象事業の実施に係る契約書及び領収書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による報告の期限は、工事完了後30日以内又は補助金の交付の決定があった日の属する年度の3月25日までとする。
(補助金の交付)
第14条 町長は、前条第2項の規定による請求書を受けた後、交付決定者に補助金を交付する。
(交付決定の取消し等)
第15条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定を取消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月19日告示第9号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月14日告示第79号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町危険ブロック塀撤去・築造事業補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。