○小鹿野町ヘルプカード交付事業要綱

平成31年3月15日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、災害発生時及び日常生活において援助又は配慮(以下「援助等」という。)が必要な者(以下「交付対象者」という。)にヘルプカードを交付し、必要な援助の内容等を記載したヘルプカードを携行することにより、適切な支援活動を実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、ヘルプカードとは、ヘルプカード(様式第1号)をいう。

(交付対象者)

第3条 ヘルプカードの交付対象者は、町内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳以上の者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者

(3) 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)の規定による療育手帳の交付を受けている者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による精神障害者福祉手帳の交付を受けている者

(5) 難病患者

(6) 発達障害のある者

(7) 妊産婦

(8) その他援助等が必要な者

(交付枚数)

第4条 交付するヘルプカードの枚数は、1人につき1枚とする。

(申請及び交付)

第5条 ヘルプカードの交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ヘルプカード交付(再交付)申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、ヘルプカードを申請者に交付するものとする。

(交付場所)

第6条 申請書の受付及びヘルプカードの交付は、福祉課において行うものとする。

(再交付)

第7条 町長は、ヘルプカードの破損、紛失等により再交付の申出があり、その必要があると認めるときは、ヘルプカードを再交付することができる。

(費用)

第8条 ヘルプカードは、無償で交付する。

(譲渡・貸与の禁止)

第9条 ヘルプカードの交付を受けた者は、ヘルプカードを第三者に譲渡し、又は貸与してはならない。

(台帳の整備)

第10条 町長は、第5条第2項の規定によるヘルプカードの交付について、ヘルプカード交付台帳(様式第3号)を整備する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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小鹿野町ヘルプカード交付事業要綱

平成31年3月15日 告示第23号

(平成31年3月15日施行)