○小鹿野町ヘルプカード交付事業要綱
平成31年3月15日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この告示は、災害発生時及び日常生活において援助又は配慮(以下「援助等」という。)が必要な者(以下「交付対象者」という。)にヘルプカードを交付し、必要な援助の内容等を記載したヘルプカードを携行することにより、適切な支援活動を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、ヘルプカードとは、ヘルプカード(様式第1号)をいう。
(交付対象者)
第3条 ヘルプカードの交付対象者は、町内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 65歳以上の者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者
(3) 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)の規定による療育手帳の交付を受けている者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による精神障害者福祉手帳の交付を受けている者
(5) 難病患者
(6) 発達障害のある者
(7) 妊産婦
(8) その他援助等が必要な者
(交付枚数)
第4条 交付するヘルプカードの枚数は、1人につき1枚とする。
(申請及び交付)
第5条 ヘルプカードの交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ヘルプカード交付(再交付)申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、ヘルプカードを申請者に交付するものとする。
(交付場所)
第6条 申請書の受付及びヘルプカードの交付は、福祉課において行うものとする。
(再交付)
第7条 町長は、ヘルプカードの破損、紛失等により再交付の申出があり、その必要があると認めるときは、ヘルプカードを再交付することができる。
(費用)
第8条 ヘルプカードは、無償で交付する。
(譲渡・貸与の禁止)
第9条 ヘルプカードの交付を受けた者は、ヘルプカードを第三者に譲渡し、又は貸与してはならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。