○小鹿野町避難行動要支援者支援制度実施要綱
平成31年3月15日
告示第15号
小鹿野町災害時要援護者避難支援実施要綱(平成25年小鹿野町告示第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、小鹿野町地域防災計画の規定に基づき、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、避難行動要支援者への支援を適切かつ円滑に実施するための制度に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 避難行動要支援者 町内に住所を有する高齢者、障害者その他の特に配慮を要する者のうち、災害時に自ら避難することが困難な者であって、円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援が必要な者をいう。ただし、入院又は入所をしている者及び家族等による避難支援等を受けることができる者を除く。
(2) 避難支援等 避難行動要支援者について避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置をいう。
(3) 避難支援等関係者 地域の自主防災組織、行政区長、消防団分団長、民生・児童委員、小鹿野町社会福祉協議会、小鹿野警察署、秩父消防署西分署、その他避難支援等の実施に携わる関係者をいう。
(4) 地域支援者 避難行動要支援者の近隣に居住し、災害時に避難行動要支援者を支援することができる者をいう。
(避難行動要支援者の範囲)
第3条 この告示において、避難行動要支援者の範囲は、住宅に居住する者で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 65歳以上の単身高齢者
(2) 70歳以上の高齢者のみで構成する世帯に属する者
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定により要介護認定を受け、その要介護状態区分が要介護3、要介護4又は要介護5の者
(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級又は2級の障害を有する者
(5) 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に基づく療育手帳の交付を受けている者で、障害の程度がⒶ又はAの者
(6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表に定める1級の障害を有する者
(7) 難病患者(難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)に定める医療受給者証、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める医療受給者証又は埼玉県特定疾患等医療給付事業実施要綱(平成18年4月1日施行)に定める特定疾患医療受給者証の交付を受けている者)
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に支援が必要と認める者
(登録の手続)
第4条 避難行動要支援者として登録しようとする者(以下「申請者」という。)は、避難行動要支援者名簿登録申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
2 名簿に登録する避難行動要支援者の情報(以下「登録情報」という。)は、次に定める事項とする。
(1) 氏名
(2) 住所又は居所
(3) 生年月日
(4) 性別
(5) 電話番号その他の連絡先
(6) 避難支援等を必要とする事由
(7) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項
2 町長は、個別計画書の作成に当たっては、必要に応じ、避難支援等関係者と協議を行うものとする。
3 町長は、個別計画書を作成したときは、その写しを登録者及びその避難支援等関係者に交付するものとする。
(登録情報の変更等)
第7条 登録者は、登録情報に変更が生じたとき、又は登録の抹消を求めるときは、避難行動要支援者名簿登録(変更・抹消)届出書(様式第4号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
2 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当したときは、登録を抹消するものとする。
(1) 町内に住所又は居所を有しなくなったとき。
(2) 第3条各号に規定する者でなくなったとき。
(3) 死亡したとき。
(登録情報の提供)
第8条 町長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者に対し、名簿の写し又は登録情報を提供するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、本人の同意を得ることなく避難支援等関係者に対し、登録情報を提供することができる。
(登録情報の活用)
第9条 名簿受領者は、当該名簿の写しを、登録者の日常生活の見守り活動及び防災訓練等の防災活動並びに災害時における安否確認及び避難行動等の支援に活用するものとする。
(登録情報の保護及び守秘義務の確保)
第10条 名簿受領者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 登録情報及び支援を行う上で知り得た個人の秘密を第三者に漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。
(2) 登録情報を前条に規定する目的以外に使用しないこと。
(3) 名簿の写しの紛失等がないように適正に管理すること。
2 名簿受領者は、前項各号のいずれかに反する事態が生じたときは、直ちに町長に報告しなければならない。
3 町長は、名簿受領者に対し、登録情報の保護に関する指示又は調査を行うことができる。
4 町長は、名簿受領者が登録情報を適正に管理することができないと認めるときは、名簿の写しを返還させるものとする。
(名簿の更新)
第11条 名簿の更新は、年1回行うものとする。
(地域支援者の責務)
第12条 地域支援者は、災害時においては、自らの安全を確保するとともに、あらかじめ指定する避難行動要支援者の避難誘導等に努めるものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月3日告示第25号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。