○小鹿野町り災証明書等の発行に関する要綱

平成31年2月26日

告示第7号

(目的)

第1条 この告示は、町内における災害により被害を受けた者(以下「り災者」という。)に対し、町長がその被害状況のり災証明書及び被災証明書(以下「り災証明書等」という。)を発行することにより、被害を受けた者の支援に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(大規模な火事及び爆発を除く。)をいう。

2 この告示において「住家」とは、現実に居住のため使用している建物及び常時人が居住している建築物の部分をいう。

(り災証明書の目的)

第3条 町長は、町の区域内において災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助の行われる災害が発生したときは、り災者に対し支援措置を的確に講ずるため、当該り災者からの申請に基づき、り災証明書を発行するものとする。

2 町長は、前項に規定する場合のほか、町内において災害が発生した場合で、町長が特に必要と認めるときは、当該り災者からの申請に基づき、り災証明書を発行するものとする。

3 前2項の各証明書には、被害金額に係る証明を含まないものとする。

(り災証明書の対象)

第4条 り災証明書の発行は、次の各号のいずれかに該当する家屋のうち町内に存するものに生じた被害に対して、行うものとする。

(1) 住家

(2) 前号に掲げるもののほか、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第12号に掲げる家屋課税台帳に同法第381条第3項に規定する事項が登録された家屋又は同法第341条第13号に掲げる家屋補充課税台帳に同法第381条第4項に規定する事項が登録された家屋

(り災証明書の交付対象者)

第5条 り災証明書の交付を受けることができる者は、前条各号に掲げる家屋の所有者又は居住者とする。ただし、居住者にあっては、当該居住者は、あらかじめ当該住家の所有者の承諾を得なければならない。

(り災証明書の交付申請)

第6条 り災証明書の交付を受けようとする者は、り災証明書交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により、り災証明書の交付を受けようとする者で、第4条各号に掲げる家屋の居住者である者は、当該住家の所有者の承諾書(様式第2号)を添付しなければならない。

(実地調査等)

第7条 町長は、前条の規定によるり災証明書の交付の申請があったときは、家屋に生じた被害の状況を実地に調査しなければならない。

2 町長は、前項の調査の結果、当該申請に係る家屋に生じた被害の程度が別表の被害認定基準に定める全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、一部損壊のいずれに該当するものであるかを認定した上で、その結果を当該り災証明書交付申請書の写しに記載し、記名及び押印をして、これをり災証明書として当該申請者に交付するものとする。

3 町長は、り災証明書を交付したときは、り災証明書交付簿(様式第3号)に必要事項を記入するものとする。

(り災原簿)

第8条 町長は、被害の調査を行ったときは、り災原簿(様式第4号)を作成し保管しなければならない。

(再調査の申請)

第9条 り災証明書の交付を受けた者が、当該り災証明書により証明された被害の程度について相当の理由をもって修正を求めるときは、当該り災証明書の交付を受けた日の翌日から起算して6箇月以内に、町長に対し、再調査の申請をすることができる。

2 前項の申請は、り災証明書の交付を受けた者が、町長に対し、当該り災証明書及び建物被害認定再調査申請書(様式第5号)を提出して行うものとする。

(被災証明書の発行)

第10条 町長は、災害により次に掲げるものに被害が生じた者に対しては、その者からの申請に基づき、被災証明書を発行することができる。

(1) 自動車、家財道具その他の動産

(2) 家屋に付随する門柱、門扉等の外構

(3) その他災害により被害が生じたもので、り災証明書の発行の対象とならないもののうち、町長が認めるもの

(被災証明書の交付申請)

第11条 被災証明書の交付を受けようとする者は、被災証明書交付申請書(様式第6号)に被害の状況を示す写真(当該申請者が被害のあった箇所を既に修復している場合にあっては、被害の状況を示す写真又は当該修復の費用に係る請求書、領収書若しくは見積書(以下「被害の状況を示す写真等」という。))を添えて、町長に申請しなければならない。

(被災証明書の交付)

第12条 町長は、前条の規定により被災証明書の交付の申請があったときは、被害の状況を示す写真等に基づき申請事項に関し確認を行った上で、当該被災証明書交付申請書の写しに記名及び押印をして、これを被災証明書として当該申請者に交付するものとする。

2 前項の被災証明書には、被害金額に係る証明を含まないものとする。

3 町長は、被災証明書を交付したときは、被災証明書交付簿(様式第7号)に必要事項を記入するものとする。

(証明書の交付期限)

第13条 り災証明書等は、災害による被害を受けた日から1年以内のものに限り交付するものとする。ただし、当該日から1年を超えるものであっても、提出書類により災害の事実を確認することができ、申請の内容が正当と認められる場合は、この限りでない。

(証明書の効力)

第14条 り災証明書等は、民事上の権利義務に関しては、効力を有しない。

(手数料の免除)

第15条 り災証明書等の交付については、小鹿野町手数料徴収条例(平成17年小鹿野町条例第59号)第7条第1項第5号の規定に基づき、手数料は徴収しない。

(被害の程度が著しい災害が発生した場合における特例)

第16条 町の区域内において災害救助法による救助の行われる災害が発生した場合その他被害の程度が著しい災害が発生した場合において、この告示に定める様式による申請書又は証明書を使用することが当該災害の実情にそぐわないと認められるときは、当該申請書又は証明書を補正した上で、これらの書類を使用することができる。

(証明事項の取消し等)

第17条 町長は、り災証明書等の交付を受けた者が偽りその他不正の手段によりこれらの証明書の交付を受けたと認められるときは、これらの証明書の交付によって証した事項を取り消すことができる。

2 前項の規定により証明事項を取り消された者は、直ちに、当該取消しに係る証明書を町長に返還しなければならない。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、り災証明書等の発行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年6月15日告示第59号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条第2項の規定は、この告示の施行の日以後に生じた災害により第4条各号に規定する家屋に生じた被害に適用し、同日前に生じた災害により同条各号に規定する家屋に生じた被害については、なお従前の例による。

(令和3年8月19日告示第94号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年8月24日告示第74号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

被害認定基準

被害の程度

認定基準

全壊

住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの。すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの又は住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70%以上に達した程度のもの又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50%以上に達した程度のものとする。

大規模半壊

居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の50%以上70%未満のもの又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が40%以上50%未満のものとする。

中規模半壊

居住する住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の30%以上50%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が30%以上40%未満のものとする。

半壊

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20%以上70%未満のもの又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20%以上50%未満のものとする。

準半壊

住家が半壊又は半焼に準ずる程度の損傷を受けたもので、具体的には損壊部分がその住家の延床面積の10%以上20%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が10%以上20%未満のものとする。

一部損壊

全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊及び準半壊に至らない程度の住家の損壊で、補修を必要とする程度のものとする。

備考

1 この被害認定基準は、「災害の被害認定基準について(平成13年6月28日付け府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)」、「被災者生活再建支援法の一部を改正する法律の施行について(令和2年12月4日付け府政防第1746号内閣府政策統括官(防災担当)通知)」及び「災害救助法事務取扱要領(令和2年3月30日付け内閣府政策統括官(防災担当))」に基づくものである。

2 この表において「損壊」とは、住家が被災により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化を生じることにより、補修しなければ元の機能を復元し得ない状況に至った状態をいう。

3 この表において「主要な構成要素」とは、住家の構成要素のうち造作等を除いたものであって、住家の一部として固定された設備を含む。

4 この表の被害認定基準に基づく住家の被害認定に係る具体的な調査及び判定の方法については、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(令和3年3月内閣府(防災担当))」において示された「損害基準判定」による。

5 集合住宅にあっては、原則として1棟全体で判定し、その判定結果をもって各住戸の被害として認定する。ただし、水害における浸水など各住戸間で明らかに被害の程度が異なる場合には、住戸ごとに判定のうえ、認定するものとする。

6 住家に該当しない家屋にあっては、この表に定める被害認定基準に準じて、全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊又は一部損壊の認定を行うものとする。

7 浸水による被害の程度の認定は、「浸水等による住宅被害の認定について(平成16年10月28日付け府政防第842号内閣府政策統括官(防災担当)通知)」の記載内容に留意して、これを行うものとする。

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小鹿野町り災証明書等の発行に関する要綱

平成31年2月26日 告示第7号

(令和5年8月24日施行)