○小鹿野町地区運動会開催費補助金交付要綱
平成31年2月21日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、町民の健康及び体力の増進と地区内の親睦を深めるとともに、地域に密着したスポーツ・レクリエーションの普及、振興を図るため、小鹿野町地区運動会開催費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象事業は、次の各号に該当する地区運動会とする。
(1) 行政区1単位以上であること。
(2) 幼児から高齢者まで参加できる内容とし、地区内の交流を重視したものであること。
(3) 企画、運営等に関する事柄は、すべて実施地区で行うものであること。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、諸謝金、食料費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、借上料及び損料、会議費その他事業の実施に直接必要な経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、一行政区につき基本額を1万円とする。ただし、50世帯を超える場合は、50世帯を一単位とし、5,000円上積みする。なお、複数行政区で実施する場合には、最高限度額を7万5,000円とする。
2 申請書の提出期限は、会計年度ごとに定め、補助金の交付の申請をしようとする地区に対して通知するものとし、その提出部数は1部とする。
3 規則第4条第2項各号に掲げる事項に係る書類の添付は要しない。
(状況報告)
第7条 補助事業者は、町長の要求があったときには、補助事業の遂行の状況について、当該要求に係る事項を書面で報告しなければならない。
(実績報告書の提出期限等)
第9条 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了後30日以内又は補助金交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日とし、その提出部数は1部とする。
(書類等の整備)
第11条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月18日告示第69号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月23日告示第135号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。