○小鹿野町スポーツ団体交流大会実施補助金交付要綱

平成31年2月21日

告示第4号

(目的)

第1条 この告示は、町内スポーツ団体と町外スポーツ団体が交流大会を行うために必要な経費の一部を補助し、もって住民の体力の増進と運動技能の向上を図り、さらなるスポーツ・レクリエーションの普及、振興を目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象大会)

第2条 補助金の交付対象大会は、次の各号のいずれかに該当する大会とする。

(1) 小鹿野町スポーツ協会に加盟する団体が主催若しくは主管する大会

(2) 小鹿野町スポーツ協会の後援を受けている大会

(3) 小鹿野町スポーツ少年団に加盟する団体が主催若しくは主管する大会

(4) その他町長が認める大会

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは補助の対象としない。

(1) 暴力団と認められる団体が関わる大会

(2) 暴力団員が役員となっている団体が関わる大会

(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有している団体が関わる大会

(補助対象条件)

第3条 補助金の交付対象条件は次の各号のいずれにも該当する大会とする。

(1) 町内の社会体育施設又は学校開放施設、小鹿野町総合運動公園を利用した大会

(2) 大会の参加人数が100人以上で、かつ、町外からの大会参加者が参加総数の半数以上の大会

(3) 大会の開催が連続した2日間以上にわたり、かつ、町外からの大会参加者が町内の旅館民宿等に宿泊する大会

(4) その他町長が必要と認める大会

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、1大会につき一律5万円とする。

(交付申請)

第5条 補助事業者は、スポーツ団体交流大会実施補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 大会要項

(2) 収支予算書

(3) 小鹿野町の社会体育施設若しくは学校開放施設の利用許可書の写し

(4) 大会参加申込書等、参加人数がわかる書類

(5) 町外団体が町内の旅館・民宿等に宿泊することがわかる書類

(6) その他町長が必要と認める書類

3 第1項の申請書は、大会開催の14日前までに提出しなければならない。

(決定通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付を決定したときは、スポーツ団体交流大会実施補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。なお、交付しないことを決定したときは、その旨を補助事業者に通知するものとする。

(変更等の承認申請)

第7条 補助事業者が事業の変更承認を受けようとする場合は、スポーツ団体交流大会実施補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、スポーツ団体交流大会実施補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、事業が完了した日から起算して14日以内に町長に提出しなければならない。

(1) 大会が開催されたことがわかる写真及び大会結果の写し

(2) 収支決算書及び領収書の写し

(3) 町外団体の宿泊先の領収書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、スポーツ団体交流大会実施補助金実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認められたときは、スポーツ団体交流大会実施補助金確定通知書(様式第5号)により通知する。

(補助金の交付)

第10条 補助金は交付決定以後、適正な請求書の提出があった日から30日以内に支払うものとする。

(補助対象事業の経理等)

第11条 補助事業者は、当該事業に関する記録の事実を明確にした記録簿等を整理し、補助対象事業の完了年度の翌年から5年間は、町長の要求があったときはいつでも閲覧に供せるように保存しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年12月23日告示第136号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日告示第29号)

この告示は、公布の日から施行する。

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小鹿野町スポーツ団体交流大会実施補助金交付要綱

平成31年2月21日 告示第4号

(令和5年3月10日施行)