○保育士及び保育教諭職員の係長級昇任試験実施要項

平成31年3月26日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、保育士及び保育教諭係長級昇任試験(以下「試験」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(試験の種類)

第2条 試験は論文試験及び面接試験とする。

(受験資格)

第3条 受験資格を有する者は、保育士及び保育教諭のうち、試験実施年度の3月31日(以下「基準日」という。)現在、本町において行政職給料表(1)適用の職員として、従事した期間(以下「在職期間」という。)が9年以上であり、かつ、2級に在級した期間が4年以上になる者とする。ただし、任命権者が必要と認めた場合は在職期間が9年に達しない者であっても受験資格を与えることができる。

2 第1項に規定する在職期間には、本町在職期間が5年を超える者に限り、他の地方公共団体等における在職期間(その他在級期間以外の期間で特別の在職年数等の計算を要する場合を含む。)を通算できるものとする。

3 在職期間及び前項の他の地方公共団体等の在職期間に休職等の期間が含まれている場合は、在級期間及び他の地方公共団体等の在職期間から休職等の期間に次の各号に定める割合を乗じて得た期間を除算する。

(1) 地方公務員法第28条第2項の規定により休職を命じられた期間(公務に起因する場合を除く。) 10分の5

(2) 地方公務員法第29条第1項の規定により停職の処分をされた期間 10分の10

(欠格事由)

第4条 試験実施日において、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、当該試験の受験資格を有しないものとする。

(1) 地方公務員法第28条第2項の規定により休職を命ぜられている者

(2) 地方公務員法第29条第1項の規定により停職の処分をされている者

(試験の効果)

第5条 試験において、町長が係長級の職員としての必要な基礎的能力を有すると認めた者は、試験の合格者とし、係長級昇任試験合格者名簿に登載するとともに、本人に通知するものとする。

2 町長は、係長級昇任試験合格者名簿に登載された者を、係長級昇任選考によって、順次係長級の職へ任用するものとする。

(試験の告知)

第6条 町長は、試験を行う場合には、受験資格を有する者に、適切な方法により告知するものとする。

(試験の受験申込み)

第7条 試験の受験申込みは、町長に行うものとする。

(試験の実施機関)

第8条 試験は、試験委員会が行うものとする。

(庶務)

第9条 試験委員会に庶務係を置き、総務課の職員を充てる。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、試験の実施に関し必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月18日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

保育士及び保育教諭職員の係長級昇任試験実施要項

平成31年3月26日 訓令第11号

(令和2年4月1日施行)