○技能労務職及び医療職職員の主任級昇任試験実施要項

平成31年3月26日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、技能労務職及び医療職主任級昇任試験(以下「試験」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(試験の種類)

第2条 試験は、論文試験及び面接試験とする。

(受験資格)

第3条 受験資格は、基準日現在で行政職給料表(2)、医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)の2級に属する40歳以上の職員で、在級7年以上の経験を有する職員とする。ただし、任命権者が必要と認めた場合は受験資格を与えることができる。

2 在職期間に休職等の期間が含まれている場合は、在級期間から休職等の期間に次の各号に定める割合を乗じて得た期間を除算する。

(1) 地方公務員法第28条第2項の規定により休職を命じられた期間(公務に起因する場合を除く。) 10分の5

(2) 地方公務員法第29条第1項の規定により停職の処分をされた期間 10分の10

(欠格事由)

第4条 試験実施日において、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、当該試験の受験資格を有しないものとする。

(1) 地方公務員法第28条第2項の規定により休職を命ぜられている者

(2) 地方公務員法第29条第1項の規定により停職の処分をされている者

(試験の効果)

第5条 試験において、町長が主任級の職員としての必要な基礎的能力を有すると認めた者は、試験の合格者とし、本人に通知するものとする。

2 試験の合格者は、主任級昇任選考によって、順次主任級の職へ任用するものとする。

(試験の告知)

第6条 町長は、試験を行う場合には、受験資格を有する者に、適切な方法により告知するものとする。

(試験の受験申込み)

第7条 試験の受験申込みは、町長に行うものとする。

(試験の実施機関)

第8条 試験は、試験委員会が行うものとする。

(庶務)

第9条 試験委員会に庶務係を置き、総務課の職員を充てる。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、試験の実施に関し必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

技能労務職及び医療職職員の主任級昇任試験実施要項

平成31年3月26日 訓令第10号

(平成31年4月1日施行)