○小鹿野町児童福祉法に基づく基準該当事業所の登録等に関する規則

平成31年3月15日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の4第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給を円滑に行うため、基準該当通所支援事業所の登録等について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則における用語は、法において使用する用語の例による。

(基準該当事業所の登録)

第3条 基準該当通所支援を行おうとする者は、基準該当通所支援事業所として町の登録を受けることができる。

2 町長は、前項の町の登録を受けようとする者が、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「障害児通所支援基準省令」という。)及び児童福祉法施行条例(平成24年埼玉県条例第68号。以下「県児童福祉法条例」という。)に規定する基準該当通所支援に関する基準を満たし、それらの基準に従って当該事業所を継続的に運営することができると認めるときは、登録を行うものとする。ただし、当該基準該当事業所が法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業所の基準を満たし、指定障害児通所支援事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録をしないことができる。

(基準該当事業所の登録の申請)

第4条 前条の規定により登録を受けようとする者は、基準該当通所支援の種類及び基準該当通所支援を行う事業所ごとに、基準該当事業所登録申請書(様式第1号)に、次に掲げる事項を記載した書面を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の設備の概要

(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(4) 運営規程

(5) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(6) 当該申請に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(7) 当該申請に係る資産の状況

(8) その他登録に関し町長が必要と認める書類

(登録等の通知)

第5条 町長は、第3条の規定により登録又は不登録としたときは、基準該当事業所登録(不登録)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更の届出等)

第6条 前条の登録を受けた事業所において基準該当障害福祉サービスを行う者(以下「登録事業者」という。)は、次に掲げる事項に変更があったときは、基準該当事業所登録事項変更届(様式第3号)により、変更事由の生じた日の翌日から起算して10日以内に町長に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称

(2) 申請者の名称及び主たる事業所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 第4条第1号から第4号までに規定する事項

2 登録事業者は、登録に係る事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、基準該当事業所事業(廃止・休止・再開)届出書(様式第4号)に町長が指定する書類を添えて、その事由が生じた日の翌日から起算して10日以内に町長に届け出なければならない。

(基準該当通所支援に係る特例障害児通所給付費の支給)

第7条 町長は、支給決定障害者等が、登録事業者から基準該当障害福祉サービス等を受けた場合において必要があると認めるときは、特例障害児通所給付費を支給する。

2 特例障害児通所給付費の額は、当該基準該当通所支援について法第21条の5の4第3項の規定により算定した費用の額とする。

(特例障害児通所給付費の代理受領)

第8条 登録事業所は、あらかじめ特例障害児通所給付費の代理受領について特例障害児通所給付費代理受領申出書(様式第5号)により町長に申し出ている場合において、支給決定障害者等が当該登録事業所から基準該当通所支援を受けたとき(当該支給決定障害者等が当該登録事業所に受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障害者等からの委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当通所支援に要した費用について、特例障害児通所給付費として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例障害児通所給付費の支給があったものとみなす。

3 登録事業所は、第1項の規定により支払を受けた場合は、当該支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例障害児通所給付費の額を通知することとする。

4 町長は、登録事業所から特例障害児通所給付費の請求があったときは、障害児通所支援基準省令及び県児童福祉法条例に規定する基準該当通所支援の事業の設備及び運営に関する基準(基準該当通所支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。

5 登録事業所は、その提供した基準該当通所支援について、第1項の規定により、当該基準該当通所支援の利用者である支給決定障害者等に代わって特例障害児通所給付費の支払を受ける場合は、当該基準該当通所支援を提供した際に、当該支給決定障害者等又は通所給付決定保護者(以下「支給決定者」という。)から利用者負担額として、基準該当通所支援に要した費用から当該登録事業所に支払われる特例障害児通所給付費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

6 登録事業所は、基準該当通所支援の提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定者に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証においては、基準該当通所支援について、支給決定者から支払を受けた費用の額のうち、特例障害児通所給付費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

8 登録事業所は、障害児通所給付費等の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第179号)の例により特例障害児通所給付費の請求を行うものとする。

(報告等)

第9条 町長は、特例障害児通所給付費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、これらのものに対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当通所支援の事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合は、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該基準該当事業所の登録を取り消すことができる。

(1) 登録事業者が、指定障害児通所支援事業者の指定を受けたとき。

(2) 登録事業者が、第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 特例障害児通所給付費の請求に関し不正があったとき。

(4) 登録事業者等が、前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求められてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 登録事業者等が、前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 登録事業者が、不正の手段により第3条の登録を受けたとき。

(登録事業者に係る情報の提供)

第11条 町長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次の各号に掲げるものを埼玉県に提供するものとする。

(1) 登録申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業所番号

(7) その他町長が必要と認める事項

(公告)

第12条 町長は、第3条の規定による登録を行ったとき、第10条の規定により登録を取り消したとき又は第6条の規定による変更の届出があったときは、その旨を公告するものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日規則第43号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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小鹿野町児童福祉法に基づく基準該当事業所の登録等に関する規則

平成31年3月15日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)