○小鹿野町国民健康保険税減免取扱要綱

平成30年12月7日

告示第80号

小鹿野町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱要綱(平成30年小鹿野町告示第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、小鹿野町国民健康保険税条例(平成17年小鹿野町条例第58号。以下「条例」という。)第22条の3第1項第24条第1項第1号第2号及び第4号の規定による国民健康保険税の減額又は免除(以下「減免」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(減免の要件及び割合)

第2条 町長は、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の納税義務者が次の各号のいずれかに該当する場合は、保険税を減免することができるものとし、その減免割合は別表に定めるところによる。ただし、複数の減免要件に該当する場合は、いずれか減免割合の大きい減免要件を適用するものとする。

(1) 納税義務者の世帯に条例第24条第1項第1号の規定に該当する被保険者が属すると認められるとき。

(2) 納税義務者の世帯に条例第24条第1項第2号の規定に該当する被保険者(以下「旧被扶養者」という。)が属すると認められるとき。

(3) 納税義務者の世帯に属する被保険者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第59条による給付制限を受ける期間があるとき。

(減免の対象保険税)

第3条 前条に規定する減免要件の対象となる保険税は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める保険税とする。

(1) 前条第1号 納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)の所有に係る住宅又は家財について、災害により受けた損害の金額が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である者の保険税(原因発生以降1年以内に納期が到来するものを限度とする。)

(2) 前条第2号 次の及びに掲げる場合の保険税の区分に応じ、それぞれ及びに定める額の合計額

 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額 旧被扶養者が国民健康保険の被扶養者の資格を取得した日の属する月から喪失するまでの期間に相当する額

 旧被扶養者に係る均等割額及び旧被扶養者のみで構成される世帯に係る平等割額 旧被扶養者が国民健康保険の被保険者の資格を取得した日の属する月以後2年を経過する月までの期間に相当する額

(3) 前条第4号 法第59条の規定による給付制限を受けている期間に相当する保険税

(減免の申請)

第4条 条例第24条第1項第1号第2号及び第4号の保険税の減免を受けようとする納税義務者は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)別表に掲げる申請に必要な書類を添えて、町長に申請するものとし、申請書は年度ごとに提出するものとする。ただし、第2条第2号の規定による減免については被用者保険の保険者が発行する旧被扶養者に該当する旨の記載のある資格喪失証明書(以下「喪失証明書」という。)又は転入に係る前住所地の市町村が発行する旧被扶養者異動連絡票(以下「旧被扶養者異動連絡票」という。)の提出をもって申請があったものとみなす。

2 条例第22条の3第1項の届出書は、産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(様式第2号)のとおりとする。

(減免の要件認定)

第5条 町長は、次に掲げるところにより、第2条の要件について、認定を行うものとする。

(1) 第2条第1号については、り災証明書により認定する。

(2) 第2条第2号については、喪失証明書又は旧被扶養者異動連絡票により認定する。

(3) 第2条第4号については、法第59条各号に定める施設が発行する証明書により認定する。

(減免の通知)

第6条 町長は、保険税の減免の可否を決定し、国民健康保険税減免決定・却下通知書(様式第3号)により決定内容を納税義務者に通知するものとする。ただし、第2条第2号の規定による減免については、地方税法(昭和25年法律第226号)第13条、同法第713条及び第718条の3に規定する通知の送付をもって減免の決定内容の通知とする。

(減免の取消し)

第7条 町長は、保険税の減免の決定を受けた納税義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、保険税の減免を取り消すものとし、その旨を国民健康保険税減免取消通知書(様式第4号)により通知するとともに、減免により免れた保険税を徴収するものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

(2) 第2条に規定する減免事由に該当しなくなったと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が減免することが不適当であると認めたとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、保険税の減免の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小鹿野町国民健康保険税減免取扱要綱の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税に対する減免について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税に対する減免については、なお従前の例による。

(平成31年3月7日告示第8号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小鹿野町国民健康保険税減免取扱要綱の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税に対する減免について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税に対する減免については、なお従前の例による。

(令和2年11月24日告示第109号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年1月31日告示第22号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月11日告示第101号)

(施行期日)

1 この告示中第1条の規定は令和6年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から、第3条の規定は令和9年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の小鹿野町国民健康保険税減免取扱要綱第1条、第4条第2項、第6条及び第7条の規定は、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和6年1月以後の期間に係る者及び令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和5年12月以前のの国民健康保険税及び令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の小鹿野町国民健康保険税減免取扱要綱第1条から第6条の規定は、令和6年度以降の年度分の国民健康保険税に適用し、令和5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

別表(第2条、第4条関係)

該当条項

減免対象となる保険税の区分

基準

減免割合

申請に必要な書類

第2条第1号

所得割額及び均等割額

損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満のとき

り災証明書

前年の合計所得金額が500万円以下であるとき

2分の1

前年の合計所得金額が750万円以下であるとき

4分の1

前年の合計所得金額が1,000万円以下であるとき

8分の1

損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上のとき

前年の合計所得金額が500万円以下であるとき

10分の10

前年の合計所得金額が750万円以下であるとき

2分の1

前年の合計所得金額が1,000万円以下であるとき

4分の1

第2条第2号

旧被扶養者に係る所得割

対象世帯

10分の10

喪失証明書又は旧被扶養者異動連絡票

旧被扶養者に係る均等割額

条例第21条に規定する保険税の減額に該当しない世帯

10分の5

条例第21条第1項第3号に規定する保険税の減額に該当する世帯

減額前の10分の3

第2条第3号

所得割額及び均等割額

法第59条に該当すること

10分の10

在所証明書等

画像

画像

画像

画像

画像

画像

小鹿野町国民健康保険税減免取扱要綱

平成30年12月7日 告示第80号

(令和6年4月1日施行)