○ちちぶ定住自立圏あいサポート運動推進事業実施要綱

平成30年10月22日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害の有無にかかわらず、全ての人が住みやすい社会の実現を目指すため、ちちぶ定住自立圏域(以下「圏域」という。)におけるあいサポート運動の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるものとする。

(1) あいサポート運動 市、町民が、多様な障害の特性の理解に努め、障害のある者に温かく接するとともに、障害のある者が困っているときに「ちょっとした手助け」を行うことにより共生社会を目指す運動をいう。

(2) あいサポーター あいサポート運動を実践するため、圏域を構成する市町の首長(以下「各首長」という。)からあいサポートバッジ等の交付を受けた者をいう。

(3) あいサポートバッジ等 別表を標準的な形状としたあいサポート運動を象徴するバッジ(以下「あいサポートバッジ」という。)及び障害の主な特性や必要な配慮などをまとめたハンドブック(以下「ハンドブック」という。)をいう。

(4) 企業等 企業並びに規約又は代表者を定めた企業以外の法人及び団体をいう。

(5) あいサポート企業等 あいサポート運動を取り組むものとして各首長が認定した企業等をいう。

(6) あいサポーター研修 障害の特性、障害のある者への必要な配慮等の理解を促進するため、原則として各首長及びあいサポートメッセンジャーが実施する研修であって、あいサポート運動に関する説明を含めるものをいう。

(7) あいサポートメッセンジャー あいサポーターであって、あいサポーター研修を企画し、及び実施するものとして各首長が登録した者をいう。

(8) あいサポートメッセンジャー読本 あいサポートメッセンジャーがあいサポーター研修を企画し、及び実施するための要領をいう。

(あいサポートバッジ等の交付)

第3条 各首長は、あいサポーター研修を受けた者に対して、あいサポートバッジ等を交付する。

2 あいサポートバッジ等を破損し、又は紛失した者は、あいサポートバッジ等交付申込書(様式第1号)を各首長に提出し、再交付を受けることができる。

(あいサポーターの役割)

第4条 あいサポーターは、次に掲げる事項に努めるものとする。

(1) ハンドブック等を使用し、障害の特性、障害のある者への必要な配慮等を理解すること。

(2) 障害のある者が困っているときに、「ちょっとした手助け」を行うこと。

(3) あいサポートバッジを着用し、障害のある者が気軽に手助けを求められるように配慮すること。

(4) あいサポート運動を周知すること。

(あいサポート企業等の要件)

第5条 あいサポート企業等は、職員又は構成員(以下「職員等」という。)を対象としたあいサポーター研修を実施するとともに、次の各号に掲げる取組のいずれかに努める企業等とする。

(1) 職員等を対象としたあいサポートバッジの着用の推奨

(2) 職員等へのハンドブックの配布及びその内容の周知

(3) 事務所、店舗、社用車等へのステッカー又はチラシ等の掲示

(4) 当該企業等が作成する広報物、ホームページ等における、あいサポート運動に関する当該企業等の取組状況の掲載

(5) 当該企業等が作成する機関誌等における、職員等の障害者に対する取組の紹介

(6) 前各号に掲げるもののほか、当該企業等において、あいサポート運動の理念の普及促進が図られると認められる独自の取組の実施

2 前項の企業等は、次のいずれかを一の単位とする。

(1) 当該企業等の全部又は一部の事業所をまとめたもの

(2) 当該企業等の各事業所

(あいサポート企業等の認定)

第6条 あいサポート企業等の認定を受けようとする企業等は、前条第2項に規定する単位ごとに、あいサポート企業等認定申請書(様式第2号)により各首長に申請するものとする。

2 各首長は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、あいサポート企業等の認定を行わないことができる。

(1) 前条第1項に規定する要件を満たさないと認めるとき。

(2) 申請する企業等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に定める暴力団であるとき。

(3) 申請する企業等の活動が法令等に違反するもの、公序良俗に違反するものその他社会的な信頼性を損なうおそれのあるものであるとき。

3 各首長は、あいサポート企業等の認定を行ったときは、申請者に対し、あいサポート企業等認定証(様式第3号)を交付するものとする。

(あいサポート企業等の変更の届出)

第7条 あいサポート企業等は、当該認定に係る申請事項に変更が生じた場合には、あいサポート企業等認定変更届書(様式第4号)を各首長に届け出なければならない。

(あいサポート企業等の取組状況の報告)

第8条 あいサポート企業等は、あいサポート企業等としての取組状況について、各首長に報告するよう努めるものとする。

(認定の取消し)

第9条 各首長は、あいサポート企業等が第5条第1項に規定する要件を欠くと認める場合又は第6条第2項各号に該当すると認める場合は、あいサポート企業等の認定を取り消すことができる。

2 各首長は、前項の規定により認定の取消しをしようとする場合は、理由を付して当該あいサポート企業等に対し、あいサポート企業等認定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 前項の規定によりあいサポート企業等の認定を取り消された企業等は、認定証を返納しなければならない。

(あいサポーター研修の実施)

第10条 あいサポーター研修は、次に掲げるいずれかの方法により実施する。

(1) あいサポーター研修の実施を希望する者の申込み

(2) あいサポートメッセンジャーによる企画

(3) 各首長による企画

(申込みによるあいサポーター研修の実施)

第11条 あいサポーター研修の実施を希望する者は、あいサポーター研修実施申込書(様式第6号)により各首長に申し込むものとする。

2 各首長は、前項の申込みがあった場合には、あいサポーター研修実施依頼書(様式第7号)により、あいサポートメッセンジャーに対し、あいサポーター研修の実施を依頼することができる。

(あいサポーター研修の内容)

第12条 あいサポーター研修の内容は、原則として次に掲げるとおりとする。ただし、研修の内容は必要に応じ、その一部を変更することができるものとする。

(1) あいサポート運動に関する説明

(2) 障害の特性、障害のある者への必要な配慮等の理解を促進するためのDVDの視聴

(3) 簡単な手話講座

(あいサポーター研修に係る用品及び費用)

第13条 各首長は、あいサポーター研修を受講する者に対し、あいサポートバッジ等を交付するとともに、あいサポーター研修に必要な用品を交付することができる。

2 前項のあいサポートバッジ等及びあいサポーター研修に必要な用品に係る費用は、圏域内の市町(以下「各市町」という。)の負担とする。

3 あいサポートメッセンジャーがあいサポート運動に関する活動を行った際の報酬等は、無給とする。

(あいサポーター研修の実施報告)

第14条 あいサポートメッセンジャーは、あいサポーター研修を実施した場合には、速やかに、あいサポーター研修実施報告書(様式第8号)により各首長に報告するものとする。

(あいサポートメッセンジャーの養成)

第15条 各首長は、あいサポートメッセンジャーを養成するため、必要に応じてあいサポートメッセンジャー養成研修を行う。

(あいサポートメッセンジャー養成研修の内容)

第16条 あいサポートメッセンジャー養成研修の内容は、原則として次に掲げるとおりとする。ただし、研修の内容は必要に応じ、その一部を変更することができるものとする。

(1) あいサポート運動に関する説明

(2) 障害の特性、障害のある者への必要な配慮等の理解を促進するためのDVDの視聴

(3) 障害の特性に係る講義

(4) あいサポートメッセンジャー読本の説明

(5) 手話の実習

(あいサポートメッセンジャーの登録)

第17条 各首長は、あいサポートメッセンジャー養成研修の修了者に対し、あいサポートメッセンジャー養成研修修了証(様式第9号)を交付するとともに、あいサポートメッセンジャーとして登録する。

(あいサポートメッセンジャーの情報の共有)

第18条 あいサポートメッセンジャー養成研修を受講しようとする者は、あいサポートメッセンジャーとして活動する際に必要な住所、氏名、連絡先等の必要最小限の情報を次に掲げる機関で共有することについての意思を表示するため、各首長に対し、あいサポートメッセンジャー登録申請書兼同意書(様式第10号)を提出するものとする。

(1) 圏域の機関

(2) 圏域内の関係機関

(3) 圏域内の公的機関(前2号に掲げる機関を除く。)

2 各首長は、あいサポーター研修を実施するために必要な場合は、前項の規定により同意の意思を表示したあいサポートメッセンジャーの情報について、同項各号に掲げる機関で共有することができる。

(あいサポート通信の発行)

第19条 各首長は、共同又は単独であいサポート通信を発行する。

2 前項のあいサポート通信は、主に次に掲げる内容を掲載した文書であって、あいサポート企業等及び希望する者に対し、電子メール、郵便等の手段で送付するものをいう。

(1) 障害者の活動に関するボランティア情報

(2) 障害者の福祉の増進に関する大会、講演会、研修会等の情報

(3) あいサポート運動に関連する事項

3 各首長は、あいサポート通信を発行した場合は、その内容をインターネットで公開する。

(各市町の連携)

第20条 各市町は、あいサポート運動を連携して取り組むこととする。

第21条 各首長は、この告示において各首長に対して行うこととされている申請、届出、報告等について、その提出を受けたときは、速やかに情報を共有するものとし、当該申請、届出、報告等に基づき、処分等を行おうとするときは、各首長で調整を行うものとする。

(あいサポートバッジ等に関する連携)

第22条 あいサポートバッジ等は、原則として次に掲げる各市町が交付する。

(1) あいサポーター研修を担当した各市町

(2) あいサポートバッジ等交付申込書を受領した各市町

第23条 ハンドブック及びあいサポートメッセンジャー読本は、各市町において、原則として同一のものを使用する。ただし、あいサポート運動の趣旨に反しない範囲において、各市町が独自のハンドブックを作成し、使用することを妨げない。

第24条 あいサポートバッジ等に係る費用については、各市町において定めた内容で負担する。

(あいサポート企業等の認定に関する連携)

第25条 あいサポート企業等の認定は、各市町の連携により行う。

第26条 前条に規定する認定の事務は、原則としてあいサポート企業等認定申請書の提出を受けた各市町が担当する。

2 あいサポート企業等の認定の可否については、前項において担当する各市町が行う。

(他の地方公共団体等との連携)

第27条 各市町は、他の地方公共団体又は関係団体と連携し、あいサポート運動を実施することができる。

(庶務)

第28条 あいサポート運動の推進に係る庶務は、各市町において行う。

(その他)

第29条 この告示に定めるもののほか、あいサポート運動の推進及び各市町におけるあいサポート運動の連携に関し必要な事項は、各市町が協議して定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(あいサポーターに関する経過措置)

2 施行日前に各首長によってあいサポーターと認められていた者は、この告示の規定に基づくあいサポーターとみなす。

(あいサポート企業等に関する経過措置)

3 施行日前に各首長によって認定されたあいサポート企業等は、施行日においてこの告示の規定に基づくあいサポート企業等の認定を受けたものとみなす。

4 施行日前に各首長に対してなされたあいサポート企業等の認定の申請に対して、施行日までに認定がなされていないものについては、第6条第1項の規定による申請があったものとみなし、この告示の規定に基づきあいサポート企業等の認定を行うものとする。

5 あいサポート企業等の認定における認定番号は、施行日前の各市町におけるあいサポート企業等の認定番号を引き継ぐものとする。

(あいサポートメッセンジャーに関する経過措置)

6 施行日前に各市町において実施されたあいサポートメッセンジャー養成研修の修了証は、第17条第1項の規定に基づき交付された修了証とみなす。

7 あいサポートメッセンジャーの修了証における登録番号は、施行日前の各市町におけるあいサポートメッセンジャーの登録番号を引き継ぐものとする。

(平成31年3月15日告示第22号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年1月1日から適用する。

(令和4年3月16日告示第115号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

寸法(ミリメートル)

ひな形

彩色

あいサポートバッジ

縦 22

横 24

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前方の図形 橙色

後方の図形 白色

文字 白色又はそれに準じた色

図形の線 前後の図形が判別できる色

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ちちぶ定住自立圏あいサポート運動推進事業実施要綱

平成30年10月22日 告示第66号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成30年10月22日 告示第66号
平成31年3月15日 告示第22号
令和4年3月16日 告示第115号