○小鹿野町クライミングウォール利用規程

平成30年8月23日

教育委員会告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、小鹿野町クライミングウォール(以下「施設」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用対象者)

第2条 施設の利用対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 小鹿野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が開催する指導者向けボルダリング講習会を修了し、「小鹿野町クライミングウォール指導者認定証」(様式第1号。以下「認定証」という。)の交付を受けている者又は教育委員会が行うボルダリング講習を修了し、「小鹿野町クライミングウォール講習修了証」(様式第2号。以下「修了証」という。)の交付を受けている者(以下「講習受講者」という。)

(2) クライミング経験者で、本人及び他利用者への安全管理ができ、ロープ操作ができる者

(3) 講習未受講者又は未経験者の利用は、前各号に掲げる者の参加がある場合に限る。

(4) その他教育委員会が利用を許可した者

(利用の条件)

第3条 施設の利用者は次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設の利用は2名以上とする。

(2) 利用者のうち5分の1以上(端数切り上げ)の講習受講者又はクライミング経験者を参加させなければならない。

(3) 中学生以下の者の利用は、成人の講習受講者又は経験者が指導監督しなければならない。さらに、小学生以下の者の利用は、講習受講者又は経験者一人あたりが指導監督できる人数を別に定める。

(4) 講習受講者又はクライミング経験者は、講習未受講者又は未経験者に対し、安全確保のための指導助言を行い、責任をもって安全管理に努めるものとする。

(5) 教育委員会が提示する施設利用上の注意事項を確認のうえ参加しなければならない。

(利用申請時の確認書類)

第4条 申請者は窓口において認定証や許可証の提示又はクライミング技術チェックリスト(様式第3号)を提出するものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、認定証及び修了証の交付を受けている者は、この告示の規定に基づく交付を受けている者とみなす。

(令和5年3月15日教委告示第4号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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小鹿野町クライミングウォール利用規程

平成30年8月23日 教育委員会告示第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成30年8月23日 教育委員会告示第11号
令和5年3月15日 教育委員会告示第4号