○小鹿野町スポーツ推進委員被服貸与規程
平成30年8月23日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、小鹿野町スポーツ推進委員(以下「推進委員」という。)の被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与)
第2条 推進委員に貸与する被服(以下「貸与品」という。)の品名、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。
(着用)
第3条 推進委員は、職務を行うときは、貸与品を着用しなければならない。
(返納)
第4条 推進委員は退職した場合、現に使用している貸与品で貸与期間が満了しないものは、これを返納しなければならない。
(弁償)
第5条 推進委員は、貸与期間の終わらない被服を、故意又は過失により毀損又は滅失したときは、その代価を弁償しなければならない。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
品名 | 数量 | 貸与期間 |
Tシャツ | 1着 | 2年 |
運動着 | 1着 | 2年 |