○小鹿野町スポーツ推進委員被服貸与規程

平成30年8月23日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、小鹿野町スポーツ推進委員(以下「推進委員」という。)の被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与)

第2条 推進委員に貸与する被服(以下「貸与品」という。)の品名、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。

(着用)

第3条 推進委員は、職務を行うときは、貸与品を着用しなければならない。

(返納)

第4条 推進委員は退職した場合、現に使用している貸与品で貸与期間が満了しないものは、これを返納しなければならない。

(弁償)

第5条 推進委員は、貸与期間の終わらない被服を、故意又は過失により毀損又は滅失したときは、その代価を弁償しなければならない。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

品名

数量

貸与期間

Tシャツ

1着

2年

運動着

1着

2年

小鹿野町スポーツ推進委員被服貸与規程

平成30年8月23日 教育委員会訓令第3号

(平成30年8月23日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成30年8月23日 教育委員会訓令第3号