○小鹿野町行政財産の使用料に関する条例施行規則

平成30年7月31日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、小鹿野町行政財産の使用料に関する条例(平成20年小鹿野町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(適正な価格)

第2条 条例別表に規定する当該土地の適正な価格は、使用を開始する日の属する年度の固定資産税評価額を土地の面積で除して得た数に、使用の許可を受けた面積を乗じて得た額とする。

2 条例別表に規定する当該建物の適正な価格は、使用を開始する日の属する年度の4月1日現在の固定資産台帳に登録された簿価を建物の面積で除して得た数に、使用の許可を受けた面積を乗じて得た額とする。

(使用の申請)

第3条 行政財産の使用をしようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可等の決定)

第4条 町長は、行政財産の使用許可を決定したときは、行政財産使用許可通知書(様式第2号)を、行政財産の使用を許可しないものと決定したときは、行政財産使用不許可通知書(様式第3号)を申請者に通知しなければならない。

(減免の申請及び決定)

第5条 条例第3条の規定に基づき、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、行政財産使用料減額・免除申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第3条の規定による使用料を減免する場合及びその減免できる額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 国又は地方公共団体が公用又は公共用に使用するとき(土地に限る。) 全額免除

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第5項に規定する指定金融機関が公金の収納又は支払いのために使用するとき 全額免除

(3) 町の事務事業の一部を町以外のものに委託した場合において、受託者がその事務事業を行うために必要な施設として使用するとき 全額免除

(4) 町が設立した法人がその事務所又は作業所として使用するとき 全額免除

(5) 街灯、標識等で営利目的がなく、公衆の便利に著しく寄与する物件のために使用するとき 全額免除

(6) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間使用するとき 全額免除

(7) 前各号に掲げるもののほか町長が町の行政事務遂行上特に必要と認めるとき 町長が定める額を減額

3 町長は、前項に規定する申請について、使用料の減額又は免除の決定をしたときは、前条に規定する行政財産使用許可通知書にその旨を記載するものとする。

(使用の変更)

第6条 行政財産の使用者は、許可を受けた使用の内容を変更しようとするときは、行政財産使用変更許可申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、行政財産の使用者が当該財産の原形を変更しようとする場合にこれを準用する。

(使用変更許可等の決定)

第7条 町長は、行政財産の使用の変更許可を決定したときは、行政財産使用変更許可通知書(様式第6号)を、行政財産の使用の変更を許可しないものと決定したときは、行政財産使用変更不許可通知書(様式第7号)を申請者に通知しなければならない。

2 前項の規定は、前条第2項の場合にこれを準用する。

(使用の廃止)

第8条 行政財産の使用者は、使用期間の途中で財産の使用を廃止し町長へ返還しようとするときは、行政財産使用許可廃止申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可の廃止の決定)

第9条 町長は、前条の規定による申請により行政財産の使用許可の廃止を決定したときは、行政財産使用許可廃止指令書(様式第9号)を申請者に交付しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めのない事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に行政財産の使用の許可を受けている者は、規則第4条の規定により行政財産の使用の許可を受けたものとみなす。

(令和3年11月24日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日規則第55号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

小鹿野町行政財産の使用料に関する条例施行規則

平成30年7月31日 規則第30号

(令和4年4月1日施行)