○小鹿野町高校生等鉄道・バス通学定期券購入費補助金交付要綱

平成30年5月28日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この告示は、公共交通の利用促進、高校生等の通学手段の一助に資するため、鉄道・バス通学定期券(以下「通学定期券」という。)の購入費の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町告示第43号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、「高校生等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第50条に規定する高等学校に通学する者、法第115条に規定する高等専門学校に通学する3学年までの者及び法第124条に規定する専修学校の高等課程に通学する者をいう。

2 この告示において、「通学定期券」とは、小鹿野町営バス、西武観光バス、秩父鉄道株式会社及び西武鉄道株式会社等が運行する路線で有効な通学定期券をいう。

3 この告示において、「通学定期券購入費」とは、通学定期券の購入に係る費用をいう。ただし、西武観光バスと秩父鉄道株式会社及び西武鉄道株式会社等の2社以上にまたがって利用する場合、その費用は合算する

(補助対象者)

第3条 この告示において、通学定期券購入費補助金(以下「補助金」という。)を受けることができる者は次のとおりとする。

(1) 小鹿野町に住所を有する高校生等又はその保護者。

(2) 小鹿野町以外から埼玉県立小鹿野高等学校に通学している者。ただし、住所を有する市町村において同等の助成制度がない者。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、通学定期券購入費の半額とし、月額3千円を限度として支給する。また、補助額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付申請をしようとする者は、高校生等鉄道・バス通学定期券購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)(以下「申請書兼請求書」という。)に学生証の写し、定期券の写し及び領収書若しくはそれにかわるものを添えて、当該年度末日までに、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び交付)

第6条 町長は、申請書兼請求書を受理した時は速やかにその内容について審査をし、適当と認めた場合には申請者に高校生等鉄道・バス通学定期券購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知し、申請者が指定する金融機関口座への振込により交付をする。

(補助金の取消し等)

第7条 町長は、補助金を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に決定した補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部返還を命ずることができる。

(1) この告示に定める事項に違反したとき。

(2) 通学方法の変更その他の交付要件の変更により、町長が補助金を返還させることが適当と認るとき。

(3) その他不正があったとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第121号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前のこの告示の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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小鹿野町高校生等鉄道・バス通学定期券購入費補助金交付要綱

平成30年5月28日 告示第35号

(令和4年4月1日施行)