○小鹿野町産婦健康診査助成金交付要綱

平成30年1月30日

告示第5号

(目的)

第1条 この告示は、出産後間もない時期の産婦健康診査を受診した者に対して、助成金を交付することにより、産後うつ病又は乳幼児虐待の予防を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 産婦健康診査 埼玉県市町村産婦健康診査標準実施要領(令和4年4月1日施行。以下「県標準実施要領」という。)に規定する項目において行う健康診査をいう。

(2) 委託機関 町が産婦健康診査業務を委託した医療機関及び助産所をいう。

(対象者)

第3条 この告示に基づく助成対象者は、産婦健康診査業務の受診日において、小鹿野町に住民登録のある産婦で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 委託機関以外で受診した者

(2) その他町長が必要と認めた者

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、産婦健康診査に際して負担した費用の額とする。ただし、埼玉県知事と社団法人埼玉県医師会及び県外委託医療機関が締結した産婦健康診査委託契約書及び協定書に定められた額に準じて予算の範囲内において、産婦1人につき1回分を助成する。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、産婦健康診査助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に産婦健康診査を受診した旨が明確な領収書を添付し、産婦健康診査後1年以内に町長へ申請しなければならない。

(助成金の交付決定等)

第6条 町長は、前条の申請者の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、助成金を交付するべきものと認めたときは、申請があった日の属する月の翌月末日までに助成金を交付するものとする。

2 前項の規定による交付決定に係る申請者への通知は、助成金の交付をもってこれに代えるものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月18日告示第13号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日告示第118号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

小鹿野町産婦健康診査助成金交付要綱

平成30年1月30日 告示第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成30年1月30日 告示第5号
令和2年2月18日 告示第13号
令和4年3月17日 告示第118号