○小鹿野町建設工事等事後審査型一般競争入札試行要領
平成30年3月30日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、小鹿野町建設工事請負一般競争入札執行要綱(平成20年小鹿野町訓令第8号)第13条の2の規定に基づき、埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により、町が発注する建設工事の請負契約に係る一般競争入札において、入札参加資格の審査(以下「参加資格」という。)を入札執行後に行う方式(以下「事後審査型入札」(電子入札システムにおける呼称は「ダイレクト入札」)という。)を公正かつ円滑に試行するため、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 事後審査型入札の対象とする工事は、電子入札システムにより一般競争入札に付する工事で、入札参加資格の審査を入札執行後に行う工事として、小鹿野町請負事業の施行業者指名選考委員会(以下「指名委員会」という。)が指定したものとする。
(参加資格)
第3条 入札に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、公正手続又は再生手続開始決定日を審査基準日とした経営事項審査の再審査を受けた後、町長が別に定める競争入札の再審査を受けていること。
(3) 小鹿野町建設工事等競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に、対象工事等に対応する業種で登載されている者であること。
(4) 公告日から落札決定までの期間に、小鹿野町建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱(平成17年小鹿野町訓令第58号。以下「入札参加停止要綱」という。)に基づく入札参加停止措置及び小鹿野町建設工事等暴力団排除措置要綱(平成17年小鹿野町訓令第59号)に基づく指名除外措置を受けていない者であること。
(5) 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第13条第1項第1号に掲げる電子証明書を取得し、電子入札システムを利用するための利用者登録が完了している者であること。
(1) 対象工事に対応する業種の発注標準額の業者区分
(2) 対象工事に対応する業種の経営事項審査の総合数値の区分
(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく許可を受けた営業所の所在地
(4) 一定基準を満たす同種・類似工事の施工実績
(5) 当該工事に配置予定の技術者
(6) その他必要と認める事項
(公告内容等の決定)
第4条 指名委員会は、前条に定める参加資格のほか公告の内容等を決定するものとする。
(入札の公告)
第5条 入札の公告は、電子入札システム及び小鹿野町ホームページ(以下「ホームページ」という。)に掲示して行うものとする。
(設計図書等)
第6条 入札に参加するために必要となる設計図面、工事仕様書、特記仕様書、その他入札金額の見積に必要な図書は、電子入札システムに掲載する。ただし、電子入札システムによる配布が困難な場合は、他の方法により配布するものとし、その方法は公告において指定するものとする。
2 入札参加希望者からの質問及びその回答は、電子入札システムにより入札参加希望者に周知するものとする。
(現場説明)
第7条 現場説明会は、原則として開催しないものとする。
(入札参加)
第8条 入札参加希望者は、電子入札システムにおいて当該入札案件に対し「競争参加資格確認申請書」を提出することにより、入札参加の意思を表示するものとする。
2 前項の競争参加資格確認申請書を提出し、電子入札システムにおいて自動発行される競争参加資格確認申請書受付票を確認した者は、当該入札に参加することができる。
(入札保証金)
第9条 事後審査型入札における入札保証金は、免除とする。
(入札金額見積内訳書)
第10条 入札参加者から、初度入札時に入札金額見積内訳書の提出を求めることができることとする。
(入札の執行)
第11条 入札に参加する者の数が1者の場合においても、入札を執行するものとする。
2 再度入札は2回までとする。(合計3回)
(不調時の取扱い)
第12条 再度入札によっても落札者がないときは、日時を改めて公告をして、一般競争入札に付するものとする。ただし、一般競争入札に付することができないときは、随意契約とすることができるものとする。
2 前項による随意契約は、当該入札参加者の中から希望する者にその旨を告知して行うものとする。
(入札の辞退)
第13条 入札の辞退は、小鹿野町公共工事等電子入札運用基準に基づき取り扱うものとする。
2 前項により入札を辞退した者について、これを理由として以後の入札参加等について、不利益な取扱いを行わない。
(入札書の書換え等の禁止)
第14条 入札参加者がいったん提出した入札書及び入札金額見積内訳書の書換え、引換え又は撤回はできない。
(入札の取りやめ等)
第15条 町長は、入札を公正に執行することができないと認められるときは、入札の執行を延期し、又は落札者の決定を保留し、入札を取りやめることができる。
2 天災、地変その他やむを得ない事由により入札の執行が困難なときは、その執行を延期し、又は取りやめることができる。
(入札の無効)
第16条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 入札に参加する資格のない者がした入札
(2) 記載すべき事項の記入のない入札書又は記入した事項が明らかでない入札書による入札
(3) 電子証明書を不正に使用した者がした入札
(4) 郵便、電報、電話及びファクシミリによる入札
(5) 明らかに談合と認められる入札
(6) 虚偽の確認申請書を提出した者がした入札
(7) 「小鹿野町公共工事等電子入札運用基準」の規定により、やむを得ず紙入札による入札書の提出を認めた場合で、次に掲げる入札をした者がした入札
ア 入札者の押印がなく、押印の省略に必要な記載すべき事項の記入のない入札書による入札
イ 記載事項を訂正した場合においては、その箇所に押印のない入札書による入札
ウ 押印された印影が明らかでなく、押印の省略に必要な記載すべき事項の記入のない入札書による入札
エ 代理人で委任状を提出しない者がした入札
オ 他人の代理を兼ねた者がした入札
カ 2通以上の入札書を提出した者がした入札又は2以上の者の代理をした者がした入札
(8) その他公告に示す事項に反した者がした入札
2 「小鹿野町公共工事等運用基準」の規定により、やむを得ず紙入札による入札書の提出を認めた場合においては、小鹿野町期間入札要領(平成30年小鹿野町訓令第10号)第4条に規定する入札書の提出方法を前項第4号の規定に示す無効の対象から外すものとする。
(落札候補者の決定)
第17条 予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低の価格で入札をした者を落札候補者とする。この場合において、最低制限価格を定めている場合にあっては、予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格で入札した者を落札候補者とする。ただし、総合評価方式を適用した場合は、「小鹿野町総合評価方式活用ガイドライン」の規定による。
(くじによる落札候補者の決定)
第18条 落札候補者とすべき価格と同額の入札をした者が2者以上いるときは、電子入札システムの電子くじにより、落札候補者を決定する。ただし、総合評価方式を適用した場合は、「小鹿野町総合評価方式活用ガイドライン」の規定による。
(落札決定の保留)
第19条 町長は、落札候補者の入札参加資格を審査するため、落札決定を保留する。
2 落札候補者は、入札参加資格の有無及び契約保証金の取扱いを確認するため、一般競争入札参加資格確認申請書(以下「確認申請書」という。)に一般競争入札参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)を添えて、町長に提出しなければならない。
4 落札候補者が前項の規定による提出期限内に確認申請書を提出しないとき又は参加資格の審査のために町長が行う指示に従わないときは、当該落札候補者のした入札は無効とする。
2 前項の審査は、入札書、入札金額見積内訳書、確認申請書等により行うものとする。
3 参加資格の審査は前条第3項に規定する確認申請書の提出期限の翌日から起算して原則として3日(休日を除く。)以内に行わなければならない。ただし、参加資格の審査に疑義が生じた場合はこの限りでない。
4 参加資格の審査は、入札参加資格審査結果調書により取りまとめ、確認申請書とともに保存するものとする。
(落札者の決定又は入札参加資格不適格の決定)
第22条 町長は、前条の審査の結果、入札参加資格を満たすことが確認された落札候補者を落札者と決定し、電子入札システムにより入札参加者に通知するものとする。
2 町長は、落札候補者が入札参加資格を満たしていないことを確認した場合は、当該落札候補者に対して入札参加資格不適格通知書により通知するものとする。
3 落札決定までに、落札候補者が公告に示すいずれかの入札参加資格要件を満たさなくなったときは、当該落札候補者は入札参加資格を満たさないものとする。
(入札参加資格を満たさないと認めた者に対する理由の説明)
第23条 入札参加資格不適格通知書を受理した者が、入札参加資格を満たさないとされたことに不服があるときは、前条第2項の通知の日の翌日から起算して原則として5日(休日を除く。)以内に、町長に対して入札参加資格を満たさないとされた理由を求めることができる。
2 入札参加資格を満たさないとされた者が前項の説明を求めるときは、書面を電子メール、ファイル転送サービス、郵便、信書便又は持参により提出するものとする。
3 町長は、第1項の説明を求められたときは、当該書面を受理した日の翌日から起算して原則として5日(休日を除く。)以内に、書面により回答するものとする。
(契約保証金)
第24条 契約保証金の納付、減免及び還付については、小鹿野町契約規則(令和5年小鹿野町規則第44号)第10条の規定によるものとする。
2 契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、その者に係る契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第2項の規定により還付しないものとする。
(契約の確定)
第25条 契約は、町長と落札者が契約書に記名、押印したときに確定する。ただし、次条に該当する場合はこの限りでない。
(議会の議決を要する契約)
第26条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年小鹿野町条例第52号)の定めるところにより、議会の議決に付さなければならない契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した仮契約書を締結するものとする。
2 前項の場合、議会で否決された場合において生じた損額は、町又は落札者の双方とも一切請求することができない。
(その他)
第27条 この訓令に特別の定めがない事項は、小鹿野町電子入札運用基準並びに一般競争入札及び指名競争入札に関する諸規程等の例によるものとする。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月11日訓令第18号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前にされた行政庁の処分、その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和6年3月21日訓令第7号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。