○小鹿野町国民健康保険財政調整基金条例

平成30年3月12日

条例第3号

(設置)

第1条 国民健康保険の国民健康保険税負担の年度間の平準化を図るため、小鹿野町国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、当該積立てをする年度の国民健康保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する設置の目的に該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(条例の廃止)

2 小鹿野町国民健康保険の保険給付費支払基金条例(平成17年小鹿野町条例第72号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、旧条例に基づいて積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

小鹿野町国民健康保険財政調整基金条例

平成30年3月12日 条例第3号

(平成30年3月12日施行)