○小鹿野町手話言語条例

平成30年3月12日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の理解及び普及並びに手話を使用しやすい環境の整備に関し、基本理念を定め、町、町民及び事業者の責務又は役割を明らかにするとともに、施策の総合的かつ計画的な推進に必要な基本的事項を定め、もってろう者とろう者以外の者とが共生することのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 手話の理解及び普及並びに手話を使用しやすい環境の整備は、次に掲げる事項を基本として行うものとする。

(1) 手話が、ろう者が自ら生活を営むために使用している独自の体系を持つ言語であって、豊かな人間性を涵養し、及び知的かつ心豊かな生活を送るための言語活動の文化的所産であることを理解すること。

(2) ろう者とろう者以外の者が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生すること。

(3) ろう者とろう者以外の者が手話により意思疎通を行う権利を尊重すること。

(町の責務)

第3条 町は、前条に定める基本理念にのっとり、手話の理解及び普及並びに手話を使用しやすい環境の整備を推進するため、次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 町民が手話を学ぶ機会を確保するための施策

(2) 町民が手話を使用する機会を拡充するための施策

(3) 町民が意思疎通の手段として手話を容易に選択し、使用することができる環境の整備のための施策

(4) 手話通訳者その他の手話による意思疎通支援者の配置拡充及び処遇改善のための施策

(5) 前各号に掲げるもののほか、手話の理解及び普及並びに手話を使用しやすい環境の整備を推進するために町長が必要と認める施策

(町民の役割)

第4条 町民は、基本理念を理解し、積極的に手話を使用するとともに、地域社会の一員として、手話を使用しやすい地域社会の実現に努めるものとする。

(事業者の役割)

第5条 事業者は、基本理念を理解し、手話を使用する人が利用しやすいサービスを提供し、手話を使用する人が働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。

(施策の推進方針)

第6条 町は、第3条各号に掲げる施策を総合的かつ計画的に推進するための方針を策定するものとする。

2 前項の方針は、町が行う他の施策や計画との整合及び調和が図られたものでなければならない。

3 町は、第1項の方針の策定に当たっては、手話を使用する人その他関係者の意見を聴くものとする。

(財政上の措置)

第7条 町は、手話に関する施策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(検討)

2 町は、この条例の施行後3年を経過した場合において、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

小鹿野町手話言語条例

平成30年3月12日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成30年3月12日 条例第1号