○小鹿野町早期不妊・不育症検査費助成事業実施要綱

平成29年12月15日

告示第76号

(目的)

第1条 この告示は、晩婚化の進展に伴い、年齢を重ねるほど妊娠率が低下し、妊娠・出産に係るリスクが高まる中で、子どもを望む方の不妊・不育症検査(以下「不妊検査等」という。)に係る費用の負担軽減を図り、もって少子化対策に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 不妊とは、生殖年齢の男女が妊娠を希望し、ある一定期間、避妊することなく通常の性交を継続的に行っているにもかかわらず、妊娠の成立を見ない場合をいう。

(2) 不育症とは、2回以上の流産、死産、あるいは、早期新生児死亡の既往がある場合をいう。

(3) 不妊検査とは、医師が不妊症の診断のために必要と認める一連の検査(第6号における医療保険各法の適用となる検査か適用外の検査かを問わない。)をいう。

(4) 不育症検査とは、医師が認める不育症のリスク因子の検査(第6号における医療保険各法の適用となる検査か適用外の検査かを問わない。)をいう。

(5) 自己負担額とは、次条の助成対象者が第4条の助成の対象となる不妊検査、又は不育症検査を受けた場合において、その費用として自己が負担した額の合算額とする。ただし、次号における医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合においては、被保険者、組合員又は被扶養者が負担すべき額とする。

(6) 医療保険各法

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(助成対象者)

第3条 助成の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、不育症検査を受けた者については、前条第2号に定める不育症の者、又は医師が不育症と判断した者に限る。

(1) 助成申請時に法律上の婚姻関係にある男女及び、いわゆる事実婚関係にある男女であって、男女の双方又は一方が小鹿野町に住民登録がある者

(2) 不妊検査等開始時の女性の年齢が43歳未満である男女

(3) 町税を滞納していない者

(助成対象となる不妊検査及び不育症検査)

第4条 助成の対象となる不妊検査は、男女が共に受けた不妊検査で、検査開始日のどちらか早い方の日から、1年以内のものとする。

2 助成の対象となる不育症検査は、男女が共に受けた不育症検査で、検査開始日のどちらか早い方の日から1年以内のもの、又は女性のみが受けた不育症検査で、検査開始日から1年以内のものとする。

3 他の助成を受けていない不妊検査及び不育症検査に係る経費であること。

(助成額及び助成回数)

第5条 助成額は、助成対象となる不妊検査等に係る費用のうち助成対象者の自己負担額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じる場合はこれを切り捨てるものとし、上限額は次に掲げるとおりとする。

(1) 助成対象となる検査開始時の女性の年齢が35歳未満の申請 3万円

(2) 前号以外の申請 2万円

2 助成回数は1組の男女につき不妊検査及び不育症検査それぞれ1回限りとする。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする者は、早期不妊・不育症検査費助成事業申請書(様式第1号)及び次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 早期不妊検査費助成事業に係る実施証明書(様式第2号)又は不育症検査費助成事業に係る実施証明書(様式第3号)

(2) 法律上の婚姻関係にある男女及び、いわゆる事実婚関係にある男女であることを確認できる書類

(3) 住所を確認できる書類

(4) 町税の滞納のない証明書

(5) 不妊検査又は不育症検査を実施した医療機関が発行する領収書原本

(6) 助成金の振込を希望する金融機関の口座名義及び口座番号がわかるものの写し

2 前項の申請は、原則として不妊検査等期間の終期の属する年度内に速やかに行うものとする。ただし、当該年度の2月1日から3月31日までの間に検査の終期が属するものについては、翌年度5月31日までに申請を行うことができる。

3 第1項第2号及び第3号については、申請者の同意を得た上で住民基本台帳の確認を行うことにより提出を省略できる。

4 第1項の規定による申請において、事実婚関係にある男女のうち、住民登録上で同一世帯でない場合は、同項各号に規定した書類のほか、事実婚関係に関する申立書(様式第4号)を提出しなければならない。

5 申請者の希望により第1項第5号の領収書を返却する際は、原本確認後「小鹿野町早期不妊・不育症検査費助成申請済」のゴム印を押印する。

(助成の決定)

第7条 町長は、申請書を受理したときは速やかにその内容の審査を行い、助成の可否を決定する。

2 町長は、前項の規定により助成することを決定したときは、早期不妊・不育症検査費助成事業決定通知書(様式第5号)を当該申請者に通知する。

3 町長は、第1項の規定により助成しないことを決定したときは、早期不妊・不育症検査費助成事業不承認決定通知書(様式第6号)にその旨及び理由を明示し、当該申請者に通知する。

4 助成対象年度は申請日を基準とする。

(返還)

第8条 町長は、虚偽その他の不正手段により助成を受けた者に対して、助成した額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(助成台帳)

第9条 町長は、助成決定の状況を明確にしておくため、早期不妊・不育症検査費助成事業台帳(様式第7号)を備えつけ、適正に管理するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年3月27日告示第32号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年5月26日告示第77号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の規定によりなされた手続その他の行為については、なお従前の例による。

(令和4年3月28日告示第121号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前のこの告示の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和5年5月23日告示第59号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町早期不妊・不育症検査費助成事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

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小鹿野町早期不妊・不育症検査費助成事業実施要綱

平成29年12月15日 告示第76号

(令和5年5月23日施行)