○小鹿野町行政アドバイザー制度実施要綱
平成29年12月1日
告示第74号
(設置)
第1条 町長は、民間等の情報を収集し、その優れた手法を調査研究することにより町の行政経営及び政策推進に活用するため、必要に応じ、小鹿野町行政アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置くことができる。
(身分)
第2条 アドバイザーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の職員で、非常勤のものとする。
(1) 行政経営アドバイザー 行政経営全般に関する事項を調査研究し、町職員に助言又は提言をすること。
(2) 事業推進アドバイザー 特定の分野に関する事項を調査研究し、町職員に助言又は提言をすること。
(委嘱)
第4条 アドバイザーは、前条各号に掲げる事項について学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第5条 アドバイザーの任期は、1年以内とし、再任を妨げない。
(報酬等)
第6条 アドバイザーの報酬の額は、小鹿野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年小鹿野町条例第42号)別表第1特定事務に関して選任された委員、調査員等の項の規定により、町長が定める額とする。
2 前項に定めるもののほか、業務の内容により、個別の契約に基づき、費用弁償又は委託料を支払うことができる。ただし、当該契約に基づく業務については、アドバイザーとしての業務とは区別するものとする。
(庶務)
第7条 小鹿野町行政アドバイザー制度に関する庶務は、総務課において処理する。ただし、それぞれのアドバイザーに関する庶務は、担当課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年12月1日から施行する。